健康サポート薬局制度
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正により、平成28年4月1日から、健康サポート薬局制度が始まりました。
健康サポート薬局である旨の表示を行うためには、事前に変更届が必要です。
変更届の詳細については、薬局に関する申請・届出をご覧ください。
健康サポート薬局とは
かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局をいいます。(施行規則第1条第2項第5号)
健康サポート薬局の主な役割
- 地域住民による主体的な健康の保持・増進を積極的に支援するため、医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行う。
- 健康の保持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介する。
- 地域の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実践し、地域の薬局への情報発信、取組支援等を実施する。
健康サポート薬局の基準項目
次の厚生労働大臣が定める8項目の基準に適合する薬局となります。
- かかりつけ薬局としての基本的な機能(業務運営体制の整備、薬剤服用歴の記録、在宅実績など)
- 地域における医療機関等との連携体制の構築
- 研修を修了した薬剤師の常駐
- 間切り等で区切られた相談窓口の設置
- 健康サポート薬局である旨や来局者に対する具体的な支援内容の表示
- 要指導医薬品等、衛生材料及び介護用品等の取り扱い
- 平日の営業日は連続して開局(8時間以上が望ましい)、土曜日・日曜日のいずれかに4時間以上の開局
- 地域住民の健康相談への対応、積極的な健康支援
健康サポート薬局制度に係る厚生労働省通知等
関連情報
<外部リンク>
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