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森林は木材生産のほか、水資源の確保、大気の浄化、土砂流出防止等の多大な公益的機能を有し、皆さんの生活環境の向上に大きく貢献しています。
なお、長崎市の民有林面積は、21,796ヘクタールで市域面積の53.7%を占め、ヒノキ、スギを主体とした人工林面積は、7,339ヘクタールで人工林率33.7%となっています。
また、人工林については、計画的な間伐等の保育を実施するとともに、林道や作業道を整備しています。
しかしながら、林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷、林業生産経費の高騰による経営意欲の減退、林業従事者の高齢化、さらに、若年者の山村離れによる後継者不足により厳しい状況にあり、維持管理の行われない森林の増加による森林の機能の低下が懸念されています。
このような中で、将来にわたって森林の持つ多面的機能を発揮していくために、森林資源の整備、林道の整備を中心とする林業基盤の整備を図っていく必要があります。
さらに、森林レクリェーションの場の提供に対する期待の高まりにより、長崎市民の森をはじめ、三ツ山の森、日見金比羅の森、岩屋山の森、戸石金比羅の森を整備し、市民の保健休養の場所として提供しています。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、長崎市森林整備計画を樹立しましたので、同法第10条の5第10項の規定に基づき、公表します。
計画期間:令和8年4月1日~令和18年3月31日
長崎市森林整備計画(PDF: 1,467KB) (PDFファイル/1.43MB)
長崎市森林整備計画概要図(PDF:1,799KB) (PDFファイル/1.76MB)
公益的機能別施業森林図(PDF: 505KB) (PDFファイル/505KB)
木造率の低い公共建築物等に木材を積極的に利用することで、木材の需要拡大を図り、森林整備を促進するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成26年10月に木材の利用の促進の意義や基本的事項を定めた「長崎市公共建築物等木材利用促進方針」を策定しました。
令和3年10月1日に法律が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。
法律の改正により、長崎市においても、令和5年3月に現行方針を『長崎市建築物等木材利用促進方針』に改正しました。
長崎市建築物等木材利用促進方針 (PDFファイル/225KB)
木材を利用した公共建築物の事例 (PDFファイル/254KB)
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、令和3年5月に長崎市特定間伐等促進計画の変更計画を策定しましたので公表します。
長崎市特定間伐等促進計画(令和5年11月変更) (PDFファイル/1.05MB)
長崎市特定間伐等促進計画区域 (PDFファイル/922KB)
1 事業内容
「長崎市建築物等木材利用促進方針」(令和5年3月改正)に基づき、公共建築物等の木材利用を促進することとし、特に、市有林の間伐材を活用した木製品を製作し、提供することで、森林の適正な整備と保全を推進しています。 学校図書館や公民館、ふれあいセンター等の公共施設において、積極的に木造化、木質化を推進していて、市民が直接、木製品と触れ合う機会を増やすことで、木材利用促進の意識啓発につながり、森林整備の理解や協力についての意識向上を推進しています。 また、公共施設から要望があった木製品について、間伐材加工所において、市有林の間伐材を活用し、製作・提供しています。
2 木製品の支給、貸与、販売
間伐材加工所において、市有林の間伐材を活用してプランターやバンコ椅子等の木製品を製作し、支給、貸与、販売を行っています。木製品の製作には期間を要しますので、支給等が必要な場合は農林振興課林務係までご相談ください。
(1)木製品
支給等ができる木製品は丸太、板材、角材、木製品(プランター、バンコ椅子等)、製作依頼による製品です。
(2)支給、貸与
支給と貸与の対象者は、公共関連の事業や施設、自治会、教育施設、社会福祉施設、公益性が高いと認められる団体です。
(3)販売
(2)以外の方に対してバンコ椅子とプランターを次の価格で販売しています。 その他、丸太、角材・板材、端材も販売しています。(価格はサイズと時価単価を基に算定)
| 販売物 | 規格・寸法 | 単位 | 販売単価 |
|---|---|---|---|
| バンコ椅子 | (L)1.0m(W)0.35m(H)0.4m | 個 | 2,800円 |
| (L)1.5m(W)0.35m(H)0.4m | 個 | 3,700円 | |
| プランター | (L)0.6m(W)0.25m(H)0.25m | 個 | 1,600円 |

プランター

バンコ椅子
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採および伐採後の造林の計画の届出書(様式第1号-1)」を提出することが義務づけられています。また、伐採後には必要に応じて「状況報告書(様式第15号-1、第15号-2)」の提出が義務づけられています。詳しくは林野庁がHPに掲載している「伐採届の手引き」をご確認ください。
1.伐採および伐採後の造林の届出書(様式第1号-1) (Wordファイル/26KB)
2.伐採にかかる森林の状況報告書(様式第15号-1) (Wordファイル/17KB)
3.伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(様式第15号-2) (Wordファイル/24KB)
森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法に基づき、森林の土地の所有者届出制度が定められています。なお、届出を行わない、または虚偽の届出を行った場合、10万円以下の過料が課されることがあります。
1 届出対象者
個人、法人を問わず、地域森林計画の対象となっている土地を新たに取得したすべての方。ただし、国土利用計画法に基づく届出(※1)を提出した方は対象外です。
なお、登記上の地目によらず、土地が森林状態の場合には、届出の対象となる可能性がありますので、ご不明な場合は農林振興課までお問い合わせください。
※1 詳細は長崎市都市計画課のページをご参照ください。
国土利用計画の届出制度 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1832.html
2 届出期間
所有者となった日から90日以内に、農林振興課に届出を行ってください。
3 届出事項
届出書には、所有者となった年月日、所有者移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出者(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍(※2)等、土地の所在地・面積、土地の用途等を記載してください。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内での連絡先を別紙で提出してください。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍(※2)等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載してください。
※2 令和8年4月1日以降、届出の様式が改正され、所有者となった方の国籍等の記載が新たに必要となりました。
4 提出書類
(1)森林の土地の所有者届出書(窓口での作成も可能)
(2)その土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を記入)
(3)その土地の登記事項証明書や土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる資料(写しも可能)
制度の詳細は林野庁ホームページをご参照ください。
ご不明な点があれば農林振興課にご相談ください。
森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ) https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/<外部リンク>
(届出書様式)
森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁) (PDFファイル/2.05MB)
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(林野庁) (PDFファイル/5.85MB)
森林の土地の所有者届出書様式 (Wordファイル/36KB)
地域の植樹活動に対し、長崎市緑の募金推進委員会(農林振興課内)の緑の募金を活用して、苗木等を支援します。
1 対象者
対象者は、次の団体とする。ただし、植栽後の管理が適切に実施できると認められる団体に限る。
(1)3名以上で構成された団体
(2)自治会
(3)学校(小学校、中学校または高等学校)
2 対象地
対象地は、次の公共性が高い場所とする。
(1)国、県、市の管理地
(2)自治会等が管理し、不特定多数の者が活用している土地
(3)上記に隣接又は近接している、一体的な効果が見込める土地
3 対象資材
対象資材は、次の中木や高木を主にした植栽に係る資材とする。
(1)苗木、肥料・改良土、支柱など
(2)低木や花木など
4 その他条件
(1)低木・花木のみの植栽は対象外とする。
(2)苗木の単価は5,000円以下のものとする。
(3)苗木は地域に生育している郷土樹種に限る。
(4)対象資材の合計金額は20万円を超えないものとする。
5 申込方法
次の要望書等を農林振興課(窓口、郵送、メール)まで提出する。
(1)対象地の土地所有者の同意書
(2)苗木等配布要望書(第1号様式)
(3)植栽場所の位置図
苗木等配布要望書(第1号様式)(H30.9.12~) (Wordファイル/16KB)
長崎市緑の募金「緑化・森林等整備事業」実施要領(H30.9.12~) (PDFファイル/212KB)
森林環境税と森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備とその促進に要する費用に充てることになっています。
長崎市においては、令和7年4月に今後の活用に向けた基本方針を策定し、地域の課題に沿った事業への活用を目指しています。
また、市町村と都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
長崎市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
(令和7年4月策定)森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 (PDFファイル/2.02MB)
令和元年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/16KB)
令和2年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/261KB)
令和3年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/259KB)
令和4年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/201KB)
令和5年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/585KB)
令和6年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル/304KB)
長崎県では、森林・林業を取り巻く厳しい現状を踏まえ、かけがえのない森林を守り育て次世代に引き継いでいくため、森林の恵みを享受している県民の皆さまに広く薄く費用を負担していただき、社会全体で森林を支えていく新たな仕組みとして、平成19年4月から「ながさき森林環境税」を導入しています。
平成29年度からは第3期となり、ながさき森林環境税を活用した事業は多岐に渡りますが、その中の一つとして、地域の独自性と創意工夫による多様な取り組みを支援し、地域の森林づくりや県産材の利用等を促進する「ふるさとの森林づくり事業」があります。
「ふるさとの森林づくり事業」は、その事業実績について、広く住民に公表しなければならないとされています。
長崎市における「ふるさとの森林づくり事業」の実績を次のとおり公表いたします。
令和元年度ふるさとの森林づくり事業実績 (PDFファイル/92KB)
令和2年度ふるさとの森林づくり事業実績 (PDFファイル/81KB)
令和3年度ふるさとの森林づくり事業実績 (PDFファイル/67KB)
令和4年度ふるさとの森林づくり事業実績 (PDFファイル/51KB)