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計画書の作成にあたっては、厚生労働省の下記通知を確認してから作成してください。
【厚生労働省通知等】
(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)(Excelファイル/364KB)
【記入例】(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)(Excelファイル/367KB)
※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合は、体制届(加算届)と体制等状況一覧表の提出が必要となります。
※令和8年6月分からの旧加算の加算I→新加算の加算Iロの変更、及び、旧加算の加算II→新加算の加算IIロの変更についても体制届(加算届)と体制等状況一覧表の提出が必要です。
※令和8年6月分からの旧加算の加算I→新加算の加算Iイの変更、及び、旧加算の加算II→新加算の加算IIイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届(加算届)と体制等状況一覧表の提出は不要です。
【体制等に関する届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(Excelファイル/32KB)
(別紙50)体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル/61KB)
【体制等状況一覧表(令和8年6月以降分)】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)R8.6~ (Excelファイル/756KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス・介護予防支援)R8.6~ (Excelファイル/411KB)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)R8.6~ (Excelファイル/389KB)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)R8.6~ (Excelファイル/91KB)
※総合事業の体制等状況一覧表を掲載しました。
【令和8年5月まで分】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(Excelファイル/192KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)(Excelファイル/114KB)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル/120KB)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル/52KB)
【令和8年4月・5月に算定を開始する場合】※令和7年度から引き続き算定する場合を含む
令和8年4月15日(水曜日)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所の令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画についてもあわせて提出してください。
【令和8年4月・5月分は算定しない事業者が令和8年6月・7月に算定を開始する場合】
令和8年6月15日(月曜日)
【令和8年8月以降に算定を開始する場合】
算定開始月の前々月末日
【令和8年4月に算定開始又は区分を変更する場合】
令和8年4月15日(水曜日)
【令和8年5月に算定開始又は区分を変更する場合】
提出期限についてはこちら (PDFファイル/66KB)をご確認ください。
【令和8年6月に算定開始又は区分を変更する場合】
提出期限についてはこちら (PDFファイル/74KB)をご確認ください。
電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」と「添付書類」は、電子申請届出システム又は郵送で御提出ください。
【提出先】
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
メールの表題には「介護職員等処遇改善計画書の提出」など、処遇改善加算の計画書の提出であることがわかるように記載してください。
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号(12階)
長崎市福祉総務課 企画推進係
提出した計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「別紙様式4(加算 変更に係る届出書)」の提出が必要です。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更に係る届出書を併せて提出してください。
別記様式4(加算 変更に係る届出書) (Excelファイル/30KB)
経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)」の提出が必要です。なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。