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介護職員等処遇改善加算の算定


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ページID:0001414 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

令和8年度 介護職員等処遇改善計画書の提出

 計画書の作成にあたっては、厚生労働省の下記通知を確認してから作成してください。

【厚生労働省通知等】

提出書類

計画書

(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)v2 (Excelファイル/361KB)
【記入例】(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度分) (Excelファイル/363KB)

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ

【体制等に関する届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(Excelファイル/32KB)
(別紙50)体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル/39KB)

【体制等状況一覧表(令和8年4月・5月分)】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(Excelファイル/193KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)(Excelファイル/114KB)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)(Excelファイル/120KB)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル/52KB)

※令和8年6月以降分の体制等状況一覧表は、後日、掲載します。

提出期限

【令和8年4月・5月に算定を開始する場合】※令和7年度から引き続き算定する場合を含む​
 令和8年4月15日(水曜日)
 ※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所の令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画についてもあわせて提出してください。

【令和8年4月・5月分は算定しない事業者が令和8年6月・7月に算定を開始する場合】
 令和8年6月15日(月曜日)

【令和8年8月以降に算定を開始する場合】
 
算定開始月の前々月末日

提出方法

電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、電子申請届出システム又は郵送で御提出ください。

【提出先】
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
メールの表題には「介護職員等処遇改善計画書の提出」など、処遇改善加算の計画書の提出であることがわかるように記載してください。
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号(12階)
長崎市福祉総務課 企画推進係

お願い

  • エクセル形式により提出してください。押印やPDF化は不要です。
  • 障害福祉事業の処遇改善加算の書類や他の指定権者(長崎県など)に提出すべき書類と混同しないように御注意ください。
  • 電子メールによるデータ送付ができない場合は、郵送で御提出ください。届出書への押印は不要です。

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等「実績報告書」の提出

※未提出の法人は早急に提出してください。

令和6年度に「介護職員等処遇改善加算等」を算定した全ての法人(事業者)は、実績報告書の提出が必要です。なお、年度の途中で事業を廃止した場合も実績報告が必要となります。
令和6年度分の実績報告書は、介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日) (PDFファイル/3.6MB)に従って作成してください。

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)

※なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となります。

提出書類

次の書類を提出してください。

1.別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)
2.別紙様式3-2 個票(令和6年4・5月分)
3.別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)

提出書類の様式のダウンロードはこちらから(※計算式の一部を修正した様式と差し替えました。修正箇所は、介護保険最新情報Vol.1331(令和6年11月29日) (PDFファイル/179KB)をご参照ください。)
実績報告書様式(令和6年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2、別紙様式3-3)【修正版】 (Excelファイル/402KB)
【記入例】実績報告書(令和6年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2、別紙様式3-3)【修正版】 (Excelファイル/413KB)

※給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、本市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。
※介護職員等処遇改善加算等に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があります。

提出方法

電子メールにより提出してください。

E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp

メールの表題には「介護職員等処遇改善実績報告書の提出」など、処遇改善加算の実績報告書の提出であることがわかるように記載してください。

お願い

  • エクセル形式により提出してください。押印やPDF化は不要です。
  • 障害福祉サービスの処遇改善加算の書類や他の指定権者(長崎県等)に提出すべき書類と混同しないようにご注意ください。
  • 電子メールによるデータ送付ができない場合は、郵送で提出してください。
    〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市福祉総務課 企画推進係あて

変更届出

 提出した計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「別紙様式4(加算 変更に係る届出書)」の提出が必要です。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更に係る届出書を併せて提出してください。

  1. 会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
    また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

別記様式4(加算 変更に係る届出書) (Excelファイル/30KB)

留意事項

 経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)」の提出が必要です。なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (Excelファイル/35KB)

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