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若年者の地元就職・定着やU I Jターンの促進を図るため、奨学金返還支援制度を有する企業に対し、奨学金返還支援に係る費用の一部を補助します。
※奨学金返還支援を有する企業情報は、令和7年8月頃に紹介予定。
令和7年4月
※申請書類等は4月下旬ごろにダウンロードできるよう調整しています。
●独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
●地方公共団体、民間企業、公益法人、その他団体が貸与する奨学金
※医療・福祉などの特定分野や企業等の人材確保などを目的とする奨学金で返還を免除されるものは対象外
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ただし、「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」を行うものは対象外とする。
・雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
・県内に本社又は事業所を有していること
・長崎市内に居住する従業員を雇用していること
就業規則等に基づき、年1回以上、次の方法で奨学金の返還支援を行っていること。
1 従業員に代わり奨学金の債権者に対し、直接返還を行う(以下「代理返還」という)
2 従業員に対して奨学金返還支援を目的とした手当等を給付する
※当該従業員が退職した場合に、対象事業者がこれまで支給した給付額について、当該従業員に返還義務を負わせるものは除く。
~代理返還制度の問合せ~
日本学生支援機構 Tel 03-6743-6029
【外部リンク】若手人材に選ばれる企業へ!企業等の奨学金返還支援制度<外部リンク>
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
・申請期日の属する年度の4月1日まで本市の住民基本台帳に記録されていること
・正規雇用者であること
・当該奨学金の返還を延滞していないこと
・35歳未満であること
・補助金の算定対象となった最初の年度から起算して5年を超えていないこと
・補助金の算定対象となる奨学金について、国、県等による返還に係る補助事業を利用しておらず、かつ利用予定がないこと
・企業等の代表者と生計を一にする者、又は、代表者の二親等以内の親族でないこと
・雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
対象従業員に係る前年度の奨学金返還額
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額、又は、前年度中に対象事業者が支給した額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方とする。
※上限額:対象従業員1人あたり8万円/年<外部リンク>
(例1)対象従業員の負担割合が3分の1の場合
(例2)対象従業員の負担割合が2分の1の場合