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寄附行為の禁止

更新日:2017年4月18日 ページID:023415

 議員(政治家)の寄附は法律で禁止されています。また、求めてもいけません。

公職選挙法では、議員(政治家)が選挙区内の人にお金や物を寄附することを禁止しています。例えば、自治会の集会・旅行や地域の運動会やお祭りへの寸志や飲食物等の差入れなど、日常的に行われている寄附行為であっても議員は行うことができません。
また、有権者が、議員に寄附を求めることも禁じられています。
長崎市議会では、他都市において公職選挙法違反の事件が起きたのを契機に、今後とも一層法令遵守に努めていくことを決議いたしました。市民の皆さまにも法の趣旨等をご理解いただきご協力をいただきますようお願いいたします。

「公職選挙法遵守に関する決議」

「公職選挙法で禁止されている寄附行為」

お問い合わせ先

議会事務局 総務課 

電話番号:095-829-1198

ファックス番号:095-829-1199

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(5階)

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