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情報公開制度とは、市政に対する理解と関心を深めてもらうため、市民の皆さんが「知りたい、見たい」と思う市政に関する情報が記録された文書の公開を請求できる「情報公開請求権」を保証する制度です。また、この制度では、市民に対する説明責任を全うするために、皆さんからの請求に対して市は原則公開することが義務付けられています。
長崎市ではこの情報公開制度を平成2年6月からスタートさせていましたが、社会の情報化の進展など制度をめぐる社会情勢も大きく変化していることから、平成13年に長崎市の情報公開制度について全面的な見直しを行い、平成14年4月から新しい情報公開条例を施行しています。
どなたでも、公開請求することができます。
市長、上下水道事業管理者(上下水道局)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会と地方独立行政法人長崎市立病院機構です。
市の職員が職務のため作成したり、取得した文書、図画、図面、地図、写真、フィルムと電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)です。
「情報公開請求書」に必要事項を記入して、実施機関の窓口に提出します。
請求書のダウンロード情報公開請求書 (PDFファイル/36KB)
公開請求したい文書を保管している課で行います。どこの課に行ったらよいかわからないときには、市役所の1階にある「市政資料コーナー」で相談や案内を行っています。また、窓口にどうしても来られないときには送付でも受付けていますが、どの情報を公開したらよいのか正確に把握するために、請求する方と文書を保管している課とで話し合いが必要な場合や、情報公開請求をするまでもなく既に公表している場合もありますので、請求書を送付する前にお電話などで問い合わせていただくことをお勧めします。
公開請求についての決定は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求文書が多量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシー保護などのため、例外的に次に該当する情報は公開できません。
閲覧または写しの交付を行う日時や場所については、公開の決定通知と一緒にお知らせします。
閲覧については無料ですが、写しの交付や送付を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
区分 | 金額 |
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プリントアウト(白黒)A3まで | 1枚(片面)につき 10円 |
プリントアウト(カラー)A3まで | 1枚(片面)につき 50円 |
プリントアウト(白黒)A1まで | 1枚(片面)につき 60円 |
録音テープ(120分) | 1巻につき 120円 |
ビデオテープ(120分) | 1巻につき 210円 |
フロッピーディスク(3.5インチ 2Hd) | 1枚につき 80円 |
その他のもの 実費相当分 | 実費相当分 |
部分公開や非公開の決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は学識経験者等で構成する「長崎市個人情報保護・情報公開審査会」に諮問して、その公平な意見を求めます。そして、実施機関は、その答申を尊重して再度決定を行うこととなります。
長崎市の情報公開条例では、市が出資その他財政支援等を行う法人等についても市に準じた情報公開を行うことを義務付けています。情報公開を行う出資法人等については施行規則で定めている次の10団体です。