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常設型住民投票制度について

更新日:2021年10月22日 ページID:037569

1 住民投票とは?

日本の地方自治制度は、議会の議員と地方自治体の首長をともに住民が直接選挙で選ぶ「二元代表制」という制度をとっています。
二元代表制とは、ともに住民を代表する議会と首長が対等な機関として、首長が地方自治体に係る事業の提案を行い、議会が審査、決定などを行ったうえで、首長がその事業を執行する間接民主主義制度です。
その中で住民投票とは、この二元代表制による間接民主主義を補強するため、住民による直接民主制の要素を取り入れた制度であり、その中の一つとして地方自治法に基づく「条例制定改廃の直接請求(1つの案件ごとに議会の議決を要する「個別型の住民投票制度」)」があります。
一方、今回制定した常設型の住民投票制度は、長崎市独自の条例に基づき住民が市政に直接参加する権利を認めたものであり、市政の重要事項について、住民の意思(賛成・反対)を直接確認することができる制度です。

2 住民投票制度を設けようとした目的は?

長崎市では、1で説明した地方自治法に基づく「条例制定改廃の直接請求(個別型の住民投票制度)」を利用して、平成28年5月から平成30年11月にかけて、5回の住民投票条例制定の直接請求がなされた経過があり、長崎市としては、このように短期間に複数の直接請求があったこと、この請求に当たって多くの署名がなされたこと、多くの市民の皆様が市政に直接訴えたいという行動をとられたことは重く受け止めています。
このような状況の中、長崎市において、一定数の署名が集まれば、議会の議決を要することなく、直接的に署名が住民投票につながるという点で分かりやすい常設型の住民投票制度を構築することは、市政に係る重要事項に関して市民の皆様の市政への参画の機会を拡充させることにつながるものと判断し、常設型住民投票制度を設けようとしたものです。

3 これまでの経緯は?

⑴ 長崎市住民投票制度検討審議会における議論

長崎市では、住民投票制度を設けるに当たり、その制度設計を行うために専門家や市民からの意見を聴くための「長崎市常設型住民投票制度検討審議会」を令和元年度に設置して様々なご議論をいただき、令和元年12月に報告書が提出されました。
長崎市常設型住民投票制度検討審議会について

⑵ 令和3年9月市議会定例会における議論

令和3年9月市議会定例会に「長崎市住民投票条例」を提案いたしましたが、総務委員会での審査の中で、委員から成立要件を設けることについての修正案が提出され、修正可決されました。また、本会議においても総務委員会での審査結果のとおり修正可決されました。
長崎市住民投票条例委員会資料(令和3年9月長崎市議会定例会)(PDF形式 1,041キロバイト)
長崎市住民投票条例に係る修正案(PDF形式 92キロバイト)

4 長崎市の住民投票制度の内容は?

⑴ 住民投票の対象

市政の重要事項で、現在又は将来、長崎市や住民全体に重大な影響を与える若しくは与える可能性のあるものです。ただし、次の事項に該当する場合は、住民投票の対象になりません。
ア 長崎市の権限に属さないこと。
イ 法律などの規定に基づいて、既に投票を行うことができること(リコール、合併協議会の設置、条例
の制定改廃等)。
ウ 専ら特定の市民又は地域に関すること。
エ 市役所の組織、人事又は財務に関すること。
オ 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関すること。

⑵ 投票資格者

長崎市に住所を有する満18歳以上の人で、次のいずれかに該当する必要があります。
ア 長崎市に住民票が作成された日から、引き続き3か月以上長崎市の住民基本台帳に記録されている「日
本の国籍を有する人」、「特別永住者」又は「永住者」
イ 長崎市に住民票が作成された日から、引き続き5年以上長崎市の住民基本台帳に記録されている「中長
期在留者(永住者を除く。)」
※ ただし、公職選挙法で規定する選挙権の欠格事由に該当する人(同様の事由に該当する外国人を含み
ます。)については、投票資格者になれません。

⑶ 住民投票の実施方法

投票資格者総数の6分の1以上(令和3年9月1日現在:約58,000人)の署名を集めて、市長に住民投票の実施の請求を行うことで実施されます。

⑷ 投票の形式

「賛成」又は「反対」の二者択一方式で行います。

⑸ 投票日

住民投票の実施決定の告示の日から起算して90日以内に行います。ただし、他の選挙などと日程が重複するなど、事務の執行が困難である等のやむを得ない事情がある場合は、その期間を120日以内まで延ばすことがあります。

⑹ 成立要件

投票数が投票資格者総数の2分の1以上に達した場合に成立し、開票を行います。
※成立しなかった場合は、開票を行いません。

⑺ 結果の尊重

市長は、成立した住民投票の結果を尊重します。

⑻ 情報の提供

市長は、市民に対して中立な立場で、住民投票に必要な情報を提供します。

⑼ 禁止事項

住民投票に関する投票運動は、次に掲げる行為が禁止されます。
ア 買収、脅迫その他の住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉される行為
イ 住民の平穏な生活環境を侵害する行為

⑽ その他

この制度に基づく住民投票が実施された場合は、その住民投票の結果の告示の日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について、この制度を利用した住民投票の請求はできません。

5 長崎市住民投票条例(令和4年4月1日施行)

長崎市住民投票条例(PDF形式 256キロバイト)

お問い合わせ先

総務部 総務課 

電話番号:095-829-1117

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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