ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 住宅政策室 > マンションの適正な管理

マンションの適正な管理


本文

ページID:0005752 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

長崎市内のマンションにおける適正な管理について、長崎市では次のとおり取り組んでいます。

なお、本ホームページで「マンション」とは、分譲マンション(区分所有建物)を指します。
具体的には、「2以上の区分所有者が存する建物で、居住用の専用部分のあるもの(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号)」をいい、賃貸マンション(賃貸集合住宅)は含まれませんので、ご注意ください。

マンションのイラスト2

マンション管理適正化推進計画(令和5年6月)

竣工から長期間経過したマンションの増加などを背景に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、法が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に基づき、マンションの適正な管理を推進するため、長崎県と県下13市の共同で「長崎県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。

長崎県マンション管理適正化推進計画 (PDFファイル/526KB)

マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」とは、適正化推進計画を作成した地方公共団体において、マンションの管理組合の管理者等が、自らのマンションの管理計画を地方公共団体の長に提出し、一定の基準を満たす場合に「適正な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
※ 認定の有効期間は5年間です。引き続き、マンション管理計画の認定を受けようとする場合は、その認定の有効期間の満了の日までに、認定の更新に係る申請手続きが必要になります。

認定マンション一覧

認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、マンション名・所在地・認定コードが公表されます。
管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>では全国の認定マンションを公表しています。

長崎市の認定マンション一覧
認定日 認定コード マンション名

所在地

令和6年8月5日 422011-24-00001-01 パトリエ浜町 長崎県長崎市浜町3番5
令和7年8月29日 422011-25-00001-01 ジェーナスラッキーマンション 長崎県長崎市万屋町2番21号

認定を受けるメリット

  • 意識向上:管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持される。
  • 周辺環境:周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与する。
  • 市場評価:適正に管理されたマンションとして市場において評価される。
  • 金利優遇:独立行政法人 住宅金融支援機構による次の制度の対象となる。
    中古マンション購入者向け:「フラット35」の金利引下げ
    マンション管理組合向け:「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引下げ
    「マンションすまい・る債」の金利上乗せ

対象

長崎市内の既存の分譲マンション

認定申請手続き

認定申請を行う際は、次の「長崎市マンション管理計画認定申請の手引き」に沿って手続きを進めてください。

長崎市マンション管理計画認定申請の手引き (PDFファイル/2.63MB)

管理計画認定手続支援サービス(事前確認)

マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行います。マンション管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
管理計画認定手続支援サービスの利用方法等はこちらをご確認ください。<外部リンク>

長崎市へ直接提出する場合に必要な様式

手数料

認定申請の手数料は次のとおりです。「長崎市マンション管理計画認定申請の手引き」に沿って手続きを進めてください。

新規・更新

 

事前確認適合証

長期修繕計画が1つの場合

長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額

あり

3,500円

1,500円

なし

24,900円

14,300円

長期修繕計画が「2以上の場合」とは、複数棟で構成された団地型マンションで築年数などにより長期修繕計画が複数ある場合です。

≪参考≫ 事前確認に要する費用支援サービスを利用した場合、センターのシステム利用料及び事前確認審査料として、次の費用が必要です。
事前確認を行った場合の手数料は、「事前確認適合証 あり」の金額になります。

 

種別

金額(税込み)

ア システム利用料

1申請あたり 10,000円

イ 事前確認審査料

各申請パターンに応じて次のとおり

 

【パターン1】

マンション管理士に依頼し、事前確認完了後に支援システム経由で申請する

委託先となるマンション管理士にご確認ください

【パターン2】

管理委託先に依頼し、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する

管理委託先である管理会社等にご確認ください。

※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払いとなります

【パターン3】

(一社)日本マンション管理士会連合会に依頼し、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する

長期修繕計画1計画あたり 10,000円

【パターン4】

マンション管理センターへ依頼する

長期修繕計画1計画あたり 10,000円

変更

 

長期修繕計画が1つの場合

長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額

12,400円

7,100円

長期修繕計画を追加する場合は、さらに追加する長期修繕計画1計画あたり14,300円を加算した金額になります。

マンション管理の相談

長崎市役所(長崎市魚の町4番1号)1階の市民相談窓口で、マンション管理の相談窓口を開設しています。
日時は、毎月第2水曜日 午後1時~4時(当日が休日のときは、翌開庁日)で、定員は1日8人まで。
相談予約方法等の詳しい手続きについてはこちらをご覧ください。

また、 認定制度についてマンションの専門家に直接聞いてみたい場合など、認定基準や申請手続きなどについて、専門知識を有するマンション管理士による相談ダイヤルが開設されています。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル【運営:(一社)日本マンション管理士会連合会】

  • 電話番号:03-5801-0858
  • 受付時間:月曜日~土曜日 午前10時〜午後5時(祝日、年末年始を除く)
  • 相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
  • 電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
  • Webページ:https://www.nikkanren.org/<外部リンク>

マンション管理の相談の画像

マンションに関するお役立ち情報

「マンション管理・再生ポータルサイト」では、マンションの適切な維持管理や再生に役立つ情報を発信しています。

「マンション管理・再生ポータルサイト」へのリンク<外部リンク>

また、マンション管理に関する専門的な情報は、国土交通省のホームページにも詳しく掲載されています。
標準管理規約や関係法令、各種調査結果など、充実した内容をご確認いただけます。

国土交通省「マンション政策」のホームページへのリンク<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)