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長崎市の耐震化への取り組み

更新日:2023年8月15日 ページID:004312

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1 長崎市耐震改修促進計画

建築指導課 電話番号 095-829-1174

長崎市では、平成20年3月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」に基づく「長崎市耐震改修促進計画」を策定し、建築物の耐震化を促進してきました。今回、令和2年3月に改訂しました。

(1)計画の必要性

平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」では、地震により6,434人の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの約9割の4,831人が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。この震災では、昭和56年6月以前に建築された、いわゆる新耐震基準施行以前の建築物に被害が多かったことが調査の結果報告されています。
この甚大な災害を受け、既存建築物の耐震化を促進するため、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」が策定されました。
近年では、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年3月の福岡県西方沖地震、平成19年7月の新潟県中越沖地震、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震などに見られるように予想し得ない地域で大地震が発生し、大地震は「いつ」「どこで」発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
また、計画的な耐震化を図るため、平成20年3月に策定した長崎市耐震改修促進計画に基づいて耐震化を促進している中で、平成23年3月に、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。
このような背景から、さらに平成25年11月に「耐震改修促進法」が改正施行され、本市においても「長崎市耐震改修促進計画」に、これらの法改正の趣旨を反映させるとともに、これまで以上に、効果的かつ効率的に耐震化を推進していく必要があります。

(2)計画の目的

この計画は、「耐震改修促進法」に基づき、市内の建築物の耐震化を図ることを目的とします。

(3)改訂の内容

令和2年3月に、主に下記の内容について改訂しました。

  1. 計画の期間を令和7年度までに延長しました。
  2. 第2章 住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について検証を行い、数値等を更新しました。
  3. 木造戸建住宅の耐震化に係る施策及び市民への地震に対する安全性の向上に係る周知について、取組み内容を拡充しました。
  4. コンクリートブロック塀及び老朽化したはねだしスラブの安全確保のための支援を強化しました。 

長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて

長崎市では、耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を強力に推進することを目的として、「長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)」を定めました。
このアクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化を促進するための財政的支援及び普及啓発等に係る取り組みや目標を定め、その進捗状況を把握・評価を行い住宅の耐震化を促進していくこととしています。

2 民間建築物の耐震化を促進するための支援

重要 耐震化の助成制度を活用される皆様へ

長崎市では、長崎市暴力団排除条例の制定に伴い、申請者が暴力団員か暴力団関係者ではないことを確認してから申請を受け付けることとしています。つきましては、その確認のために長崎県警察に対して長崎市から照会を行う必要がありますので、受け付けまでに少々時間がかかりますことをご了承ください。また、長崎県警察に照会するにあたっての、申請者の生年月日の確認や耐震診断後のご意向などをお聞きする必要がありますので、事前に相談を行っていただく必要があります。併せてご了承ください。

建築指導課 電話番号 095-829-1174

(1)住宅の耐震化に関する支援

住宅の耐震化は、居住者の生命や財産を保護するとともに、建築物が密集した市街地においては地域の防災機能を高めることになります。
長崎市は、住宅の耐震化を促進するため、昭和56年以前に建築された木造戸建住宅の所有者等が実施する耐震診断・耐震改修に要した費用の一部を助成する「安全・安心住まいづくり支援事業」を実施しています。

詳しくは、耐震化の助成制度についてのページをご覧ください。

(2)特定既存耐震不適格建築物の耐震化に関する支援

長崎市は、地震による建築物の倒壊による被害を軽減するため、下記の建築物の所有者等が実施する耐震診断に要する費用の一部を助成する「民間建築物耐震化推進事業」制度がございますのでご相談ください。
対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築された民間の特定既存耐震不適格建築物で次に該当するもの
1.多数の者が利用する建築物
・病院、店舗、事務所、老人ホームなどは、1,000平方メートル以上
・幼稚園、保育所及び地方公共団体等と災害時の協定等を締結している建築物については500平方メートル以上
2.火薬類、石油類等の貯蔵場又は処理場の用途の建築物
3.地震災害時に緊急車両の通行を確保すべき緊急輸送道路沿道の建築物

3 長崎市市有建築物耐震化実施計画(小・中学校、市営住宅を除く)

建築課 電話番号 095-829-1186

長崎市では、「長崎市耐震改修促進計画」に基づき、昭和56年5月以前(旧耐震基準)に建築された市所有の建築物のうち、多数の者が利用する防災上重要な役割を果たす建築物及び災害時の拠点となる建築物の計画的な耐震化の推進に積極的に取り組むため、「長崎市市有建築物耐震化実施計画」を策定しました。

4 市有建築物の耐震化の現状【公表】

建築課 電話番号 095-829-1186

長崎市では、「長崎市市有建築物耐震化実施計画」に基づき耐震診断を行い、その建築物の耐震性能を公表します。また、改修工事が行われた際は、その結果についても公表を行います。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 指導係・建築安全係

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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