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| 補助対象 | 補助額 | 備考 |
|---|---|---|
| 耐震診断支援事業 | 耐震診断費用136,000円のうち113,000円 | 自己負担額は23,000円となります。 |
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建替の場合は別途要件があります。 |
| 耐震改修工事と同時に行う防火改修工事 | 工事費用の50%(上限額300,000円) | 指定地域 (PDFファイル/450KB)のみが対象です。 |
| 除却工事支援事業 | 工事費用の23%(上限額300,000円) | 指定地域 (PDFファイル/450KB)のみが対象です。 |
長崎市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱 (PDFファイル/514KB)
令和8年度事業概要(パンフレット) (PDFファイル/877KB)
令和8年4月13日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
次の要件を全て満たす住宅(延べ床面積の過半以上が住宅であるもの)で、戸建てとして整備する住宅が対象となります。
| 建築年 |
旧基準法で建築されたもの(昭和56年5月31日以前に着工) 又は、次のいずれかに該当する場合
さらに、平成12年の建築基準法改正以降に増築をしていないもの |
|---|---|
| 階数 | 3階以下 |
| 工法 | 在来軸組、工法伝統的工法、枠組壁工法で建築されたもの |
| 居住者 | 所有者又は所有者の二親等以内の親族(市税を滞納していない方に限ります) |
| 居住状況 | 現に居住しているか、耐震改修工事後30日以内に居住する方(除却工事を行うものについては現に居住している必要はありません) |
| その他 | 過去に補助金を受けて耐震診断を受けていない住宅 |
※寮や社宅といった長屋や共同住宅等に該当する場合は対象外です。
※構造の一部が「鉄筋コンクリート造(Rc造)」など、木造以外が含まれている場合は対象外です。
対象住宅の耐震診断費用の一部を助成します。耐震診断は「一般社団法人長崎県建築士事務所協会」から派遣される耐震診断士が行います。
耐震診断士は長崎市が当該協会へ依頼を行いますので、申請者が選定する必要はありません。
| 助成額 | 耐震診断費用136,000円のうち113,000円(申請者の自己負担額は23,000円) |
|---|---|
| 申込書 | 木造住宅耐震診断申込書(第1号様式) (Wordファイル/54KB) |
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、「耐震化のための基準(以下、「耐震基準」という。)に適合しない」と判断された住宅。
耐震基準に適合させるための耐震改修計画と耐震改修工事(耐震改修や現地建替)に要する費用の一部を助成します。
| 助成額 | 耐震改修工事に要する費用の80%(上限額100万円) |
|---|---|
| 申請書 | 補助金交付申請書(第4号様式) (Wordファイル/77KB) |
| 助成額 | 既存住宅の耐震性と建物規模を基準に算出した工事費相当額の80%(上限額100万円) |
|---|---|
| 助成額の計算 |
※計算した表を印刷して、「工事費用の内訳書」として提出してください。 |
| 申請書 | 補助金交付申請書(第4号様式) (Wordファイル/76KB) |
| その他の要件 |
次のいずれかに該当する場合は、交付対象外となります。
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「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」 (PDFファイル/450KB)内において行われる耐震改修に併せて行う一定の防火改修を行う場合は、その防火改修に要する費用の一部を上乗せ助成します。
| 助成額 | 防火改修に要した費用の2分の1(限度額30万円) |
|---|---|
| 申請書 | 補助金交付申請書(第4号様式) (Wordファイル/77KB) |
助成を受ける場合、工事を行う業者は次の要件のいずれかを満たす必要があります。
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市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は本市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者 |
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建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者であって、市内に本店・支店・営業所等を有しない事業所又は本市内に住所を有しない個人のうち、申請に係る補助対象住宅の建築等を施工した者 |
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市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は本市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有しない者のうち、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有するものの監理の下に耐震改修工事と防火改修工事を行う者 |
※長崎市から工事を行う業者の紹介を行うことはできません。
※長崎県のホームページから工事業者リストをご覧になれます。
(注意)長崎市内業者が対象となります。
令和8年4月13日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、「耐震基準に適合しない」と判断されたもので、「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」 (PDFファイル/450KB)内にあるもの。
対象となる住宅の、1棟全体(基礎部分の処分を含む)の除却に要する費用の一部を助成します。
| 助成額 | 除却工事に要する費用の23%(上限額30万円) |
|---|---|
| 申請書 | 補助金交付申請書(第15号様式) (Wordファイル/63KB) |
助成を受ける場合、工事を行う業者は次の要件のいずれかを満たす必要があります。
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市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者 |
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市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は市内に住所を有する個人であって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者 |
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長崎県内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は長崎県内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者。ただし、上の2つの要件のどちらかに該当する業者に依頼できないことについて、客観的、合理的理由がある場合に限る。 |
市内に対象住宅を所有し、居住している(又は居住予定である)方が対象です。また、次の要件を満たす必要があります。
| 現在はその住居に居住しておらず、改修・建替後に居住を予定している方は、工事完了後30日以内に当該住宅への居住する旨の誓約書と居住後の住民票の提出が必要となります。 |
| 申請者は所有者本人、もしくは所有者の2親等内の親族に限ります。 |
| 申請者が所有者ではない場合、申請者と所有者の続柄を証明する書類(戸籍等)や関係者の方の同意書等の提出が必要となります。 |
※ただし、除却工事については、現に居住している必要はありません。
※所有状況により、他に提出が必要な書類がある場合があります。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
次の要件を満たす必要があります。
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市税の滞納がない |
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長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員と暴力団関係者でない |
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過去に補助金を受けて耐震化に係る耐震診断や耐震改修計画・耐震改修工事を行ったことのない |
※当該年度の市税の完納証明書の提出が必要です。
※長崎県警への照会のため(申請者の生年月日等の確認をさせていただきます)、10日程度を要します。
※現地建替工事は既存住宅の除却工事と新築工事をあわせて1つの工事とみなします。したがって、補助金交付決定前に除却工事を開始した場合は事前着手となり、助成対象外となります。
市では、耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を強力に推進することを目的として、「長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム (PDFファイル/302KB)(以下「アクションプログラム」という。)」を定めました。
このアクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化を促進するための財政的支援と普及啓発等に係る取り組みや目標を定め、その進捗状況を把握・評価を行い住宅の耐震化を促進していくこととしています。
長崎市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱 (PDFファイル/514KB)
令和8年度事業概要(パンフレット) (PDFファイル/877KB)
補助金交付申請書(第4号様式) (Wordファイル/77KB)
補助金交付申請書(第15号様式) (Wordファイル/63KB)