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更新日:2020年7月29日 ページID:004254
建築基準法における一般的な手続きの流れを説明します。
1 建物等の建築などを行うときには、事前にその計画が法令等に適合しているかどうかを確認するため、建築確認申請書を長崎市・建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その確認を受ける必要があります。市の場合の審査期限は7日間、規模・用途・構造によっては35日間となっております。
2 上記の確認申請書により審査・確認され、その計画内容が法令等に適合していることを証する建築確認済証の交付を受けなければ、工事に着手する事ができません。
3 建物等の建築などを行うときは、工事現場の見やすい場所に、建築確認済の表示板を表示しなければなりません。
3-1 建築基準法で規定する建物は、中間検査を受けなければなりません。そのため、長崎市・建築指導課若しくは指定確認検査機関に中間検査申請をする必要があります。
3-3 中間検査合格証の交付を受けなければ、工事を進めることができません。
4・5 建物等の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築指導課若しくは指定確認検査機関に、完了検査申請書を申請しなければなりません。
7 完了検査を受け、検査に合格した場合、その旨を証する検査済証を交付します。
8 工事が完了した建物は、検査済証の交付を受けなければ、使用する事ができない場合もあります。
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