印鑑登録の廃止
印鑑登録をしているかたが、印鑑登録証や印鑑を紛失した場合、または改印や登録が不要になったなどの理由で登録を廃止したい場合は、印鑑登録の廃止届の手続きをする必要があります。
届出先
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。

必要なもの
本人の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書など)
- 印鑑登録証(紛失している場合を除く)
- 登録申請している印鑑(紛失している場合を除く)
代理人の場合
留意事項
- 転出、死亡、氏名の変更などに伴う廃止は、自動で抹消されるため、届出は不要です。
- 登録している印鑑を変更したい場合は、一度登録している印鑑を廃止にした上で、再登録する必要があります(登録手数料がかかります)。
登録については印鑑登録をご参照ください。
- 廃止と再登録を代理人が行う場合、廃止と登録の手続きにそれぞれ1枚ずつ委任状(印鑑登録用)が必要になります。
ダウンロード
<外部リンク>
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