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長崎市省エネ・省力化推進事業費補助金(令和8年物価高騰対策関連)


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ページID:0087197 更新日:2026年7月28日更新 印刷ページ表示

補助対象者

下記の(1)から(3)までの要件を全て満たす中小事業者(個人含む)

(1)市内に事業所を有し3年以上市内で事業を継続している中小事業者

(2)次のいずれにも該当していないこと

  •   市税、事業税、消費税又は地方消費税を滞納している事業者
  •   長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者

(3)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国又は地方公共団体によるものを含む。)を受けていないこと

対象事業

下記のいずれかに該当し、市内の事業所において実施される事業(併用可)

1 省エネ推進事業

(1)10%以上の省エネルギー化に寄与する機械設備等への更新

  (導入から5年以上経過した既存設備の更新に限る)

(2)太陽光発電設備や蓄電池の新設(主に自家消費を目的としたものに限る)

(3)省エネルギー化に寄与するシステムの導入

(4)省エネルギー化の基盤整備(診断・人材育成)

(5)その他省エネルギー化に寄与する事業

2 省力化推進事業

(1)省力化に寄与する機械設備等の導入

(2)省力化に寄与するシステムの導入

(3)その他省力化に寄与する事業

補助率・補助限度額

【補助率】3分の2 ※1,000円未満切り捨て

(自家消費型太陽光発電設備に係る補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に1Kwあたり当たり75,000円を乗じた額)

【補助限度額】(上限額)100万円、(下限額)20万円

事業期間

​交付決定日~令和9年2月末

補助対象経費

省エネ推進事業・省力化推進事業 共通 対象経費

 機械設備等導入費、消耗品費、工事費、運搬費、処分費、使用料、その他経費

省エネ推進事業 のみ 対象経費

 旅費、謝金、受講料等、会場借上料、委託費、役務費

申請書の申請期間、提出先、提出方法

申請期間:令和8年12月28日まで(予算がなくなり次第、受付を終了します)

提出先:〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号 

長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係

申請書に関する提出書類

【提出書類】

【添付書類】

  • 見積書 ※見積書1者の場合は、業者選定理由書(任意様式)の提出が必要となります
  • 機械設備等の機能等がわかる資料(パンフレット 等)

【取得場所】

  • 長崎市税「完納証明書(市税に滞納がない旨の証明)」→長崎市収納課、各地域センター、各地区事務所
  • 長崎県税「未納がない証明」→長崎振興局税務部(長崎市万歳町3-17)
  • 消費税と地方消費税を滞納していないことの証明書→長崎税務署(長崎市松ヶ枝町6-26)※個人事業主:納税証明書「その3の2」/法人:納税証明書「その3の3」

実績報告に関する提出書類

事業完了後1月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。添付書類については、以下のとおりです。

※ただし、事業報告資料の調整や確認に時間を要するため、可能な限り令和9年1月末までに事業を完了し、令和9年2月15日までに完了報告書の提出をお願いします。

補助内容の変更申請

事業内容に変更が生じた時は、速やかに長崎市へ連絡してください。軽微な変更(20%以内の事業費の減 等)を除き、補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式(第5条関係))と事業変更書(第5号様式)を提出し、内容変更について承認を得る必要があります。

なお、変更承認前に着手した場合、対象外として取り扱われますので、ご注意ください。

支払請求

「補助金等確定通知書」を受領後、確定金額と必要事項を記載した請求書をお送りください。(請求書は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。)
 ※R8.4.1より請求書の押印は不要となっています。注意事項をご確認いただきご提出をお願いいたします。

※注意事項※
⑴請求書に責任者・担当者の氏名と連絡先を記載すること
⑵電子メールで提出する場合はPDF形式とし、件名は「請求書の提出について」と記載すること
【提出先】新産業推進課代表アドレス(shin_sangyo@city.nagasaki.lg.jp)

請求書 (Wordファイル/38KB)

請求書(記載例) (PDFファイル/75KB)

その他

募集要項 他

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