本文
下記の(1)から(3)までの要件を全て満たす中小事業者(個人含む)
(1)市内に事業所を有し3年以上市内で事業を継続している中小事業者
(2)次のいずれにも該当していないこと
(3)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国又は地方公共団体によるものを含む。)を受けていないこと
下記のいずれかに該当し、市内の事業所において実施される事業(併用可)
(1)10%以上の省エネルギー化に寄与する機械設備等への更新
(導入から5年以上経過した既存設備の更新に限る)
(2)太陽光発電設備や蓄電池の新設(主に自家消費を目的としたものに限る)
(3)省エネルギー化に寄与するシステムの導入
(4)省エネルギー化の基盤整備(診断・人材育成)
(5)その他省エネルギー化に寄与する事業
(1)省力化に寄与する機械設備等の導入
(2)省力化に寄与するシステムの導入
(3)その他省力化に寄与する事業
【補助率】3分の2 ※1,000円未満切り捨て
(自家消費型太陽光発電設備に係る補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に1Kwあたり当たり75,000円を乗じた額)
【補助限度額】(上限額)100万円、(下限額)20万円
交付決定日~令和9年2月末
機械設備等導入費、消耗品費、工事費、運搬費、処分費、使用料、その他経費
旅費、謝金、受講料等、会場借上料、委託費、役務費
申請期間:令和8年12月28日まで(予算がなくなり次第、受付を終了します)
提出先:〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号
長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係
【提出書類】
【添付書類】
【取得場所】
事業完了後1月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。添付書類については、以下のとおりです。
※ただし、事業報告資料の調整や確認に時間を要するため、可能な限り令和9年1月末までに事業を完了し、令和9年2月15日までに完了報告書の提出をお願いします。
事業内容に変更が生じた時は、速やかに長崎市へ連絡してください。軽微な変更(20%以内の事業費の減 等)を除き、補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式(第5条関係))と事業変更書(第5号様式)を提出し、内容変更について承認を得る必要があります。
なお、変更承認前に着手した場合、対象外として取り扱われますので、ご注意ください。
「補助金等確定通知書」を受領後、確定金額と必要事項を記載した請求書をお送りください。(請求書は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。)
※R8.4.1より請求書の押印は不要となっています。注意事項をご確認いただきご提出をお願いいたします。
※注意事項※
⑴請求書に責任者・担当者の氏名と連絡先を記載すること
⑵電子メールで提出する場合はPDF形式とし、件名は「請求書の提出について」と記載すること
【提出先】新産業推進課代表アドレス(shin_sangyo@city.nagasaki.lg.jp)