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令和9年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」における意向調査


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ページID:0084993 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、国の交付金を利用したスプリンクラー等の整備などを行う事業者の意向調査を実施します

1 補助対象事業

 次年度(令和9年度)分に係る予算計上の参考とするため、令和9年度の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について、介護施設等における補助制度の活用の意向調査を行います。
 令和9年度に補助制度を活用する意向がある場合は、期日までに次のとおり資料の提出をお願いします。
 なお、今回の調査は、当市の予算要求の基礎資料とするものであり、本調査をもって補助事業の実施の確約や、補助採択の決定をするものではありませんが、令和9年度の事業の正式な案内及び計画の募集は、今回の調査に回答いただいた事業者のみを対象としますので、令和9年度に補助制度の活用を予定されている事業者は本調査に必ず回答をお願いします。
 ※令和8年度までと取扱いを変更しておりますので、御留意ください。

(1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化・大規模修繕等・非常用自家発電設備整備事業・水害対策強化事業)
(3) 高齢者施設等の給水設備整備事業 
(4) 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業  
(5) 高齢者施設等の換気設備整備事業  
(6) 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業
(7) 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業               
(8) 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
(9) 高齢者施設等の水害対策強化事業

※補助率及び対象施設については、事業によって異なります。
※「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」については、原則、1施設につき1回を限度として申請することとなっていましたが、国土強靱化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けない取り扱いとなりました。なお、このほかの事業メニューについても同様となります。(すべての事業メニューにおいて、過去に本交付金を活用して整備を行っている場合であっても、申請が可能です。)

2 補助率と対象施設

補助率及び対象施設(実施要綱別表) (PDFファイル/73KB)

3 提出書類

(1) 別添3_整備計画一覧表 (Excelファイル/148KB)※該当事業のみ提出
(2) 平面図、位置図、写真等(現況と改修箇所がわかるもの)
(3) 工事費見積書 ※2者以上の見積書
​(市内業者又は認定市内業者  ※実際に補助事業を行う際は、市外業者への発注はできません。)
(4) 補助対象面積確認シート (Excelファイル/33KB)※必要に応じて提出

(1)から(4)について、電子媒体(メール)又は紙媒体(郵送又は持参)で御提出ください。

4 提出期限

令和8年7月17日(金曜日) ※必着

5 提出先

〒850-8685
長崎市魚の町4番1号 12階 長崎市 福祉総務課 企画推進係
メールアドレス:kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp

6 留意事項

  1. 今回の調査は、当市の予算要求の基礎資料とするものであり、本調査をもって補助事業の実施の確約や、補助採択の決定をするものではありません。
  2. 事業内容等については、令和8年度における国の交付要綱に基づくものです。令和9年度において同様の事業内容等で実施されるとは限りません。
  3. 予算の範囲内で補助を行うため、今回の調査で回答いただいた事業でも、令和9年度に募集を行わない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
  4. 各事業は、補助金の交付決定後、令和10年3月末までに必ず完了する必要がありますので、実施が可能であることかどうかを十分に御検討の上、回答してください。 
    ※補助金の交付決定時期は、例年10月頃の見込みですが、国からの内示の時期等の都合によっては変更になる場合があります。 
  5. 長崎市補助金等交付規則により、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がある場合は、補助金の交付対象となりません。        
  6. 長崎市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱第8条(補助の条件)第1号の規定により、事業者が対象事業を行うために締結する契約については、本市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。長崎市契約規則により、工事又は製造の請負は予定価格が200万円(税込価格)を超える場合、入札となります。200万円以下の場合は、随意契約をすることができますが、複数の業者からの見積合わせを行っていただく必要があります
  7. 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備と給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。
    また、耐震性が確保されていることが分かる資料について、求められた際には提示が可能となるよう整備いただくこととなります。
  8. 令和6年4月1日から義務化された業務継続計画(BCP)と既に義務化されている非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外となります。
  9.  原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、次のア~ウ全てに該当する場合はこの限りではありません。
     ア  既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
     イ  既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
     ウ  申請法人が抵当権設定者であること  

7 参考資料

(1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金概要 (PDFファイル/428KB)
(2)実施要綱 (PDFファイル/380KB)
(3)交付要綱 (PDFファイル/462KB)

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