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二十歳のつどいに関する『よくある質問と回答』


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ページID:0080612 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

対象年齢は20歳ですか?

民法における成年年齢は18歳となりましたが、以下のような理由から参加者の対象年齢は20歳とします。

理由

1.市民意識調査等の結果、対象年齢は20歳というご意見が多数を占めていること。
2.市をあげてお祝いするためにも多くの対象者が集まりやすい環境を整える必要があること。
3.飲酒や喫煙が解禁される20歳が「おとな」としての義務と責任の自覚が深まることが期待されること。
4.高校卒業後、一度長崎を離れた者が故郷を顧みる機会となること。

令和9年二十歳のつどいの開催日時や会場は決まっていますか?

令和9年二十歳のつどいについては、こちらをご覧ください。

「令和9年長崎市二十歳のつどい」

参加するために事前の申し込みが必要ですか?

事前申し込みや案内状の持参は必要ありません。ご友人とお誘い合わせの上、ご来場ください。

市外、県外に住民票を移しました。長崎市の二十歳のつどいに参加できますか?

参加できます。住民票を移されている場合は、案内ハガキ(11月中旬発送予定)の送付はありませんが参加できます。

他の市町の二十歳のつどいに参加できますか?

自治体により、対応が異なりますので、参加を希望される自治体に直接お問い合わせください。

記念品はありますか?

記念品の贈呈は行っておりません。

自分が住んでいる地域の二十歳のつどいにも参加したいのですが?

お住まいの自治会へお問い合わせください。

来年度以降の開催日は決まっていますか?

開催日は「成人の日を含む3連休」とします。

令和9年度以降の開催予定日
年度 開催予定日 対象の方
令和9年度 令和10年(2028年)1月9日(日曜日) 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ
令和10年度 令和11年(2029年)1月8日(月曜日・祝日) 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ
令和11年度 令和12年(2030年)1月13日(日曜日) 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ
令和12年度 令和13年(2031年)1月12日(日曜日) 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ

 

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