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長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金


本文

ページID:0079585 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

事業概要

経済再生に向けて、既存産業に革新をもたらす新分野・新事業への進出や新製品開発などに取り組む事業者に対して、その事業に係る経費の一部を補助します。

事業概要の画像

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者(風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)とする。

補助対象事業

下記の全てを満たす事業

  • 新分野(情報技術・環境・生命科学分野)における新たなビジネスモデルの創出に資する取り組みであること
  • 国又は地方公共団体から同趣旨の補助金等を受けている又は受ける予定である事業でないこと
  • 補助金の交付の決定の日から実績報告の日までに実施できる事業であること

補助金額

表1
分野 区分 補助率

補助上限額

●情報技術

●環  境

●生命科学

民間事業者が単独で実施する事業

2分の1
50万円

民間事業者二者以上又は民間事業者と大学等の二者以上により構成されるグループが協業により実施する事業

100万円

補助対象経費

表2

費用 内容
報償費 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
原材料・消耗品費 補助事業に直接使用する原材料と消耗品の購入費(補助対象事業の実施に限って使用するものであることを確認することのできるものに限る。)
外部委託費 補助事業者が直接実施することができないものについて、第三者に委託又は外注するために支払われる経費
機械器具借上料 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費
備品購入費 補助対象事業の実施に必要な機械、備品等の購入に要する経費(補助対象経費の2分の1以内とする。)
その他経費 補助対象事業の実施に必要な経費であって、前各号に属さないもの

※交付決定前に契約・購入した経費は対象外です。
※構成員に対する報償費、委託料は対象外です。
※パソコン等の汎用性が高い備品等やコピー用紙などの消耗品の購入費は対象外です。
※該当するか不明な費用は、必ず事前にお問い合わせください。

申請

申請締め切り

令和8年11月30日(予算が無くなり次第終了)

提出書類

  1. (要綱第1号様式)補助金等交付申請書 (Wordファイル/41KB)
  2. (要綱第2号様式)事業計画書 (Wordファイル/39KB)
  3. (要綱第3号様式)事業収支予算(精算)書 (Wordファイル/42KB)
  4. 役員名簿 (Wordファイル/16KB)
  5. 税の滞納が無いことの証明書(市税、事業税、消費税と地方消費税(個人にあつては市税))
  6. 補助対象者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(法人の場合))
  7. 税務署へ届け出た開業届出書の写し※個人の場合
  8. 補助対象経費が確認できる見積書などの写し
  9. 各構成員の役割、事業の実施体制その他必要事項を記載した書類(任意様式)
  10. 工事の施工にあつては実施設計書

実績報告

報告締め切り

事業完了後1月以内または令和9年2月26日のいずれか早い日

提出書類

  1. (規則第4号様式)補助事業等実績報告書 (Wordファイル/23KB)
  2. (要綱第4号様式)事業実施報告書 (Wordファイル/34KB)
  3. (要綱第3号様式)事業収支予算(精算)書 (Wordファイル/42KB)
  4. 補助対象事業の内容を証する契約書などの写し
  5. 補助対象経費の支払いを証する領収書などの写し
  6. 事業を実施した内容がわかる報告書(任意様式)

※その他補助対象事業と経費を確認するために必要な書類のご提出をお願いする場合があります。

変更中止(廃止)申請

補助事業の実施期間中に下記に該当する事由が発生した場合は、別途申請が必要になります。

  • 補助事業などの内容や経費の配分または遂行計画の変更を行う場合
  • 補助事業などを中止する場合
  • 補助事業などを廃止する場合

提出書類

  1. (規則第2号様式)補助金変更中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル/23KB)
  2. 交付の申請に係る添付書類のうち、変更が生じたもの

留意事項

  • 補助事業などが予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合においては速やかに報告してください。
  • 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿などを整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
  • 補助事業などにより取得し、または効用の増加した次に掲げる財産を、補助金などの交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、または担保に供しようとするときは、市長の承認が必要となります。(減価償却資産の耐用年数などに関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。))で定める耐用年数を経過するまでの期間)
    • 不動産とその従物
    • 機械と重要な器具で省令に定められた資産
    • その他市長が補助金などの交付の目的を達成するため特に必要があると認める省令に定められた資産

ダウンロード

募集要項 (Wordファイル/104KB)

(規則第2号様式)補助事業等変更中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル/23KB)

(規則第4号様式)補助事業等実績報告書 (Wordファイル/23KB)

長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付要綱 (PDFファイル/595KB)

(要綱第1号様式)補助金等交付申請書 (Wordファイル/41KB)

(要綱第2号様式)事業計画書 (Wordファイル/39KB)

(要綱第3号様式)事業収支予算(精算)書 (Wordファイル/42KB)

(要綱第4号様式)事業実施報告書 (Wordファイル/34KB)

役員名簿 (Wordファイル/16KB)

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