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経済再生に向けて、既存産業に革新をもたらす新分野・新事業への進出や新製品開発などに取り組む事業者に対して、その事業に係る経費の一部を補助します。

補助金の交付の対象となる者は、長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者(風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)とする。
下記の全てを満たす事業
| 分野 | 区分 | 補助率 |
補助上限額 |
|---|---|---|---|
|
●情報技術 ●環 境 ●生命科学 |
民間事業者が単独で実施する事業 |
2分の1 | |
| 50万円 | |||
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民間事業者二者以上又は民間事業者と大学等の二者以上により構成されるグループが協業により実施する事業 |
100万円 |
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費 |
| 原材料・消耗品費 | 補助事業に直接使用する原材料と消耗品の購入費(補助対象事業の実施に限って使用するものであることを確認することのできるものに限る。) |
| 外部委託費 | 補助事業者が直接実施することができないものについて、第三者に委託又は外注するために支払われる経費 |
| 機械器具借上料 | 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費 |
| 備品購入費 | 補助対象事業の実施に必要な機械、備品等の購入に要する経費(補助対象経費の2分の1以内とする。) |
| その他経費 | 補助対象事業の実施に必要な経費であって、前各号に属さないもの |
※交付決定前に契約・購入した経費は対象外です。
※構成員に対する報償費、委託料は対象外です。
※パソコン等の汎用性が高い備品等やコピー用紙などの消耗品の購入費は対象外です。
※該当するか不明な費用は、必ず事前にお問い合わせください。
令和8年11月30日(予算が無くなり次第終了)
事業完了後1月以内または令和9年2月26日のいずれか早い日
※その他補助対象事業と経費を確認するために必要な書類のご提出をお願いする場合があります。
補助事業の実施期間中に下記に該当する事由が発生した場合は、別途申請が必要になります。
(規則第2号様式)補助事業等変更中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル/23KB)
(規則第4号様式)補助事業等実績報告書 (Wordファイル/23KB)
長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付要綱 (PDFファイル/595KB)
(要綱第1号様式)補助金等交付申請書 (Wordファイル/41KB)
(要綱第2号様式)事業計画書 (Wordファイル/39KB)
(要綱第3号様式)事業収支予算(精算)書 (Wordファイル/42KB)