平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、対象となる方に対し、保護費の追加給付(以下「追加給付」という。)について次のとおりお知らせします。
追加給付や最高裁判決の詳しい内容について
厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
制度に関するお問い合わせは、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
【電話番号】
0120-179-445(フリーダイヤル)
【受付時間】
平日 9時00分~17時00分(8~10月は土日祝日も受け付けしています)
【ウェブサイト】
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>
対象世帯について
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
※ 詳しくは、厚生労働省からのご案内<外部リンク>を参照ください。
手続きの方法等について
現在生活保護を受給している世帯
現在長崎市で生活保護受給中の世帯(保護停止世帯含む)は、申出は不要です。
令和8年度中に追加給付を行う予定です。給付日と給付額が確定次第、対象者に決定通知書を送付いたします。
なお、振り込みについては、現在生活保護費の振り込みを行っている口座に行います。
※ 但し、平成25年8月以降に別の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体へ申出が必要です。
現在生活保護を受給していない世帯
過去に長崎市で生活保護を受給していた世帯(現在は長崎市で生活保護受給していない世帯)は、生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要になります。
申出後、給付日と給付額が確定次第、申出者に決定通知書を送付いたします。
申出受付開始日
令和8年8月3日から
申出方法
- 郵送(〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1 長崎市役所 生活福祉1課)
※ 令和8年9月頃から委託業者において対応を行う予定としているため、郵送先が変更となります。変更となる時期と郵送先が決まりましたら改めてホームページに掲載いたします。
- 窓口(長崎市役所 4階 生活福祉1・2課)
申出に必要な書類
※ 手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出者負担となります。
必須の添付書類
- 申出書
- 当時生活保護を受給していた世帯主と全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し。外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※ 発行から3か月以内のもの
※ 生活保護受給中の者は、戸籍謄本または住民票に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
※ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本または住民票の提出を要さない場合があります
- その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
- 申出者本人名義の預金通帳の写し、又は、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
必要に応じて提出する書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出も加算等に係る決定通知書等)
- 申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時生活保護を受給していた住所に係る戸籍の附票の写し
- 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証明する書類
申出書様式
申出書 (PDFファイル/343KB)
申出書設置場所
- 長崎市役所生活福祉1・2課窓口
- 長崎市役所生活福祉1・2課ホームページ
- 東南北総合事務所地域福祉課の窓口
- 各地域センター(中央地域センターを除く)
※ 東南北総合事務所地域福祉課及び各地域センターでは、申出書の受付、申出等に係る相談の対応は行っておりません。申出書の用紙を設置しているだけになりますので、ご注意ください。
※ 本庁にお越しの方は、生活福祉1・2課(本庁4階)窓口にお越しください。
その他
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等について
- 基準生活費、加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
- 追加給付率については、+0.8%(平成25年8月から平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月から平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月から)。(注釈1)

追加給付額について
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。
なお、本追加給付は一律の金額(10万円等)が給付されるものではなく、本市の試算では、少額の世帯で約300円になる場合があると見込んでいます。
また、厚生労働省相談センターホームページ<外部リンク>においても、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。
長崎市(2級地-1)追加給付額の例

※ 実際の支給額とは異なり、あくまで目安となります。
詐欺にご注意ください
この追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。追加給付の支給にあたり、ATMの操作をお願いする事はありません。
- 実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署へご相談ください。
- 怪しい電話や郵便物があった場合は、お住まいの市町村、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))へお問い合わせください。
ホームページ掲載内容でご不明なことがある場合は、以下の連絡先にお電話ください
長崎市役所 生活福祉1・2課
【電話番号】
095-829-1144
【受付時間】
平日 8時45分~17時30分(土日祝日、と年末年始を除く)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)