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下記の(1)から(3)までの要件を全て満たす市内中小事業者
(1)市内に本社又は工場を有し、3年以上市内で事業を継続している中小事業者
(2)次のいずれにも該当していないこと。
(3)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国又は地方公共団体によるものを含む。)を受けていないこと。
市内事業者の経営基盤の強化や温室効果ガスの排出削減を図ることを目的に、10%以上の省エネルギー化に寄与する機械設備等への更新又は自社消費を目的とした自家消費型太陽光発電設備などの取り組みに資する事業
(対象設備等)
次の(1)~(5)に掲げるもので、省エネルギー又は高効率効果が既存設備等と比較して10%程度以上の効果が見込まれるなど、一定のコスト削減が見込まれる機械設備等と諸経費
(1)生産活動等に必要な機械設備
(2)小型ボイラー設備
(3)自家消費型太陽光発電設備(主に自家消費を目的としたものに限る)
(4)蓄電池((3)と連携したものに限る)
(5)その他省エネルギー又は高効率効果が見込まれるもの
※(1)、(2)、(5)については更新のみ、(3)、(4)については、新設のみに限る
【補助率】補助対象経費の2/3
(自家消費型太陽光発電設備に係る補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に1Kwあたり当たり75,000円を乗じた額)
【補助限度額】(上限額)500万円、(下限額)100万円
交付決定日~令和9年1月末
申請期限:令和8年10月30日まで(予算がなくなり次第、受付を終了します)
提出先:〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号
長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係
【提出書類】
【添付書類】
【取得場所】
事業完了後1月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。添付書類については、以下のとおりです。
既存機械設備等の売却や下取り等による収入額が確認できる書類
事業内容に変更が生じた時は、速やかに長崎市へ連絡してください。軽微な変更(20%以内の事業費の減 等)を除き、補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式(第5条関係))と事業変更書(第5号様式)を提出し、内容変更について承認を得る必要があります。
なお、変更承認前に着手した場合、対象外として取り扱われますので、ご注意ください。