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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行


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ページID:0006785 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

盛土規制法の概要

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。
※盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。

盛土規制法パンフレット(一般用) (PDFファイル/14.82MB)

盛土規制法パンフレット(事業者用) (PDFファイル/13.31MB)

令和7年5月23日(金曜日)から盛土規制法の規制が始まります

盛土規制法リーフレット(長崎市) (PDFファイル/916KB)

現在、許可申請の手引きの作成を行っています。準備ができ次第、ホームページに掲載します。

※「盛土等規制法」による規制区域指定までの期間は、現行の「宅地造成等規制法」が適用されます。
現行の宅地造成工事規制区域はながさきマップ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

規制予定区域

本市では、令和5年度に基礎調査を実施し、市内全域を規制区域に指定する予定です。

全域図

規制区域 全域図

索引図​

規制区域 索引図

拡大図

 
区域図1 (PDFファイル/4.33MB) 区域図2 (PDFファイル/5.01MB) 区域図3 (PDFファイル/3.6MB) 区域図4 (PDFファイル/1.56MB) 区域図5 (PDFファイル/2.2MB)
区域図6 (PDFファイル/4.36MB) 区域図7 (PDFファイル/3.52MB) 区域図8 (PDFファイル/1.16MB) 区域図9 (PDFファイル/3.91MB) 区域図10 (PDFファイル/4.88MB)
区域図11 (PDFファイル/5.47MB) 区域図12 (PDFファイル/5.41MB) 区域図13 (PDFファイル/1.52MB) 区域図14 (PDFファイル/3.74MB) 区域図15 (PDFファイル/5.61MB)
区域図16 (PDFファイル/4.9MB) 区域図17 (PDFファイル/5.33MB) 区域図18 (PDFファイル/2.33MB) 区域図19 (PDFファイル/4.84MB) 区域図20 (PDFファイル/4.07MB)
区域図21 (PDFファイル/2.65MB) 区域図22 (PDFファイル/1.07MB) 区域図23 (PDFファイル/2.44MB) 区域図24 (PDFファイル/4.17MB) 区域図25 (PDFファイル/2.65MB)
区域図26 (PDFファイル/1.5MB) 区域図27 (PDFファイル/2.46MB) 区域図28 (PDFファイル/3.85MB) 区域図29 (PDFファイル/1.01MB) 区域図30 (PDFファイル/1.39MB)
区域図31 (PDFファイル/3.14MB) 区域図32 (PDFファイル/1.47MB) 区域図33 (PDFファイル/1.51MB) 区域図34 (PDFファイル/2.29MB)  

※後日、ながさきマップ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)に掲載予定です。

規制の対象

1.宅地造成等工事規制区域における規制対象

宅地造成等工事規制区域における規制対象

2.特定盛土等規制区域における規制対象

特定盛土等規制区域における規制対象

許可等不要の工事

次のいずれかに該当する工事については、盛土規制法による許可や届出は不要です。

 

公共の用に供する施設の用に供されている土地や施設

【法第2条第1号、法施行令第2条、法施行規則第1条】

1.道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設(雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第二条第二項に規定する防衛施設)

2.国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設(緑地、広場、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設)

宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等

【法第12条第1項、法施行令第5条1項、法施行規則第8条】

1.鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)

2.鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)

3.採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

4.砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

5.土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業

6.火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土提の設置等

7.家畜伝染病予防法に基づく家畜の家畜等の埋却

8.廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等

9.土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等

10.平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の保管又は処分

11.森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

12.国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
(1) 地方住宅供給公社
(2) 土地開発公社
(3) 日本下水道事業団
(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人都市再生機構

13.宅地造成又は特定盛土等(法施行令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが2メートル以下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が50センチメートル(長崎市の規則により規定した値)を超えない盛土又は切土をするもの

14.次に掲げる土石の堆積に関する工事

(1) 法施行令第4条第1号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないもの
(2) 法施行令第4条第2号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が50センチメートル(長崎市の規則により規定した値)を超えないもの
(3) 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

届出について

次のいずれかに該当する工事については、盛土規制法による届出が必要です。

1.令和7年5月23日時点で、規制区域内において、規制対象となる盛土・切土又は一時的な
  土石の堆積を行なっている場合は、令和7年6月13日まで(21日以内)に長崎市長に
  届出が必要です。(盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項)
2.規制区域内において、次の(1)~(3)のいずれかに該当する工事を行う場合は、
  工事に着手する14日前までに長崎市長に届出が必要です。
  (盛土規制法第21条第3項又は第40条第3項に規定する盛土規制法施行令第26条
   又は第34条)
  (1) 擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるものの全部又は一部の除却の工事
  (2) 地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事
  (3) 地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事
3.規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、転用した日から14日以内に長崎市長に届出が必要です。
  (盛土規制法第21条第4項又は第40条第4項)

許可申請及び届出窓口

長崎市建築指導課開発指導係(長崎市魚の町4番1号 市庁舎 18階)

盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表

基礎調査結果の公表については、こちらをクリックしてください。

《長崎県主催》盛土規制法説明会の開催

長崎県が開催する盛土規制法説明会については、こちらをクリックしてください。<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

【終了】盛土規制法に基づく規制区域(案)に係るパブリック・コメントの募集

ご意見はありませんでした。募集結果については、こちらをクリックしてください。(募集期間 令和6年8月19日~令和6年9月20日)

【終了】盛土規制法に基づく規制区域(案)に係る説明会(長崎市主催)

説明会の開催については、こちらをクリックしてください。

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金については、こちらをクリックしてください。

関連リンク

国土交通省ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)​

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