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個人情報の漏えい等事案の公表


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ページID:0065955 更新日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

 個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「個人情報の漏えい等」といいます。)事案の発生について、公表基準に基づき、公表します。

公表基準

 個人情報の漏えい等事案が発生した場合は、原則公表します。ただし、例外的に以下の場合は、公表の対象外とします。

  1. 公表することで個人の生命、身体又は財産の安全を侵害するおそれがあると認められる場合
  2. 公表することで捜査に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  3. 個人情報の漏えい等の被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
  4. その他非公表とすることに相当の理由があると認められる場合

公表方法

 次のいずれかに該当する場合は、「重大な個人情報の漏えい等事案」として、発生の都度、速やかに公表します。
 また、その他の個人情報の漏えい等事案については、上半期分と下半期分の年2回に分け、一括して公表します。
 なお、この一括公表には、重大な個人情報の漏えい等事案も含めます。

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人情報の漏えい等が発生した場合
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人情報の漏えい等が発生した場合
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある本市に対する行為による個人情報の漏えい等が発生した場合
  4. 個人情報に係る本人の数が100人を超える個人情報の漏えい等が発生した場合
  5. 著しく不適切な事務処理により個人情報の漏えい等が発生した場合その他の市長が特に必要と認める場合

情報漏えい事案(令和7年度)

重大な個人情報の漏えい等事案

一括公表

関連文書(公表基準等)

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