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市街化調整区域における住宅団地開発制度を緩和しました


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ページID:0006140 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市では、安全・安心で暮らしやすいまちの実現と都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、受け皿となる住宅用地を供給するため、本来、住宅等の建築ができない市街化調整区域のうち、一定の要件を満たす地区については、住宅団地開発を許容する、「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準」を令和4年1月に制定しています。

緩和の背景

制度要件に合致する箇所が少ないなどの理由で、本制度の目的である良好な住宅用地の供給ができていない状況であるとともに、周辺市町では大規模な企業誘致が進められ、長崎市周辺で多くの雇用が生み出されようとしていて、状況が変化していることから、令和6年3月29日に市街化調整区域における住宅団地開発の制度を緩和しました。

制度の概要についてはこちらをご参照ください。
概要版(PDFファイル/1.56MB)

該当地域の画像

制度の詳細については次のとおりです。

  1. 地区計画制度(開発面積5,000平方メートル以上)についてはこちら
  2. 開発許可制度(開発面積5,000平方メートル未満)についてはこちら
    チラシ(PDFファイル/628KB)
    長崎市開発許可に関する条例(PDFファイル/384KB)
    開発許可申請の手引き(PDFファイル/2.14MB)

ダウンロード

長崎市開発許可に関する条例(PDFファイル/384KB)

開発許可申請の手引き(PDFファイル/2.14MB)

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