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安全・安心で暮らしやすいまちの実現及び都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、受け皿となる住宅用地を供給するため、本来、住宅等の建築ができない市街化調整区域のうち、一定の条件を満たす場合は、住宅団地開発が可能です。(令和4年1月~)(R6.3一部見直し)
1.地区計画制度(5,000m2以上の開発)
「2.運用基準の要件」を満たす地区計画の提案をされたい方は、長崎市都市計画提案制度の手続き要綱に基づき、次の流れで手続きが必要です。
地区計画制度運用基準(詳細はこちらをクリック) (PDFファイル/232KB)
2.住宅団地開発制度(5,000m2未満)
5,000m2未満で住宅開発の提案をされたい方は、長崎市開発許可制度に基づき、次の流れで手続きが必要です。
住宅団地開発制度運用基準(詳細はこちらをクリック) (PDFファイル/628KB)
以下に主な要件を示しますが、詳しくは「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準」をご覧ください。
面積0.5ha以上
※用途制限比較表については、こちらをご参照ください。
長崎市市街化調整区域における住宅団地開発制度については、こちらをご覧ください。
長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準 (PDFファイル/232KB)