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市街化調整区域に住宅団地が開発しやすくなりました


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ページID:0005137 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

安全・安心で暮らしやすいまちの実現及び都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、受け皿となる住宅用地を供給するため、本来、住宅等の建築ができない市街化調整区域のうち、一定の条件を満たす場合は、住宅団地開発が可能です。(令和4年1月~)(R6.3一部見直し)

集約連携型の都市構造と住宅用他の共給イメージの画像

1.運用の流れ

(1)市街化調整区域5,000m2以上の開発を行う場合⇒地区計画制度

1.地区計画制度(5,000m2以上の開発)

「2.運用基準の要件」を満たす地区計画の提案をされたい方は、長崎市都市計画提案制度の手続き要綱に基づき、次の流れで手続きが必要です。

運用の流れの画像1

地区計画制度運用基準(詳細はこちらをクリック) (PDFファイル/232KB)

(2)市街化調整区域5,000m2未満の住宅開発を行う場合⇒住宅団地開発制度

2.住宅団地開発制度(5,000m2未満)

5,000m2未満で住宅開発の提案をされたい方は、長崎市開発許可制度に基づき、次の流れで手続きが必要です。

運用の流れの画像2

住宅団地開発制度運用基準(詳細はこちらをクリック) (PDFファイル/628KB)

2.地区計画制度運用基準の要件

以下に主な要件を示しますが、詳しくは「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準」をご覧ください。

(1)主な立地要件等

  1.  居住誘導区域(令和6年4月以降に編入された市街化区域を除く)に連続すること。 居住誘導区域の詳細はこちら
  2. 居住誘導区域から概ね250m以内にあること。ただし、長崎市地域公共交通計画に示す幹線のバス停や鉄道駅から500mの範囲については居住誘導区域から概ね500m以内を限度として地区計画区域に含むことができる。 長崎市地域公共交通計画の詳細はこちら
  3. 原則的に、幅員6m以上の道路から140m以内の領域であること。原則的に、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域等、災害の恐れのある区域を含まないこと。
  4. 造成後の地形が勾配15 度を超える傾斜地を 2 分の 1 以上含まない概ね平坦な土地

開発可能エリアイメージ図の画像

(2)地区計画区域の規模

面積0.5ha以上

(3)許容する土地利用

※用途制限比較表については、こちらをご参照ください。

用途制限比較表(第9条) (PDFファイル/104KB)

3.長崎市開発許可制度の要件等

長崎市市街化調整区域における住宅団地開発制度については、こちらをご覧ください。

ダウンロード

用途制限比較表(第9条) (PDFファイル/104KB)

長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準 (PDFファイル/232KB)

パンフレット(住居系地区計画運用基準) (PDFファイル/569KB)

住宅団地開発 (PDFファイル/628KB)

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