本文
地権者やNPO法人などが都市計画の案となるものを提案することができる、都市計画の提案制度についてお知らせします。
長崎市では、この制度を円滑に運用するため、「長崎市都市計画提案手続要綱」を制定し、適切に対応できるように準備しています。
住民のみなさんが主体的にまちづくりを進めたり、地域の活性化を図るために、地権者やまちづくりNPO法人などが、パンフレットに記載の一定の条件を満たすと都市計画の案を提案することができる「都市計画提案制度」が創設されました。
・市が決定または変更することができる都市計画であること。
・0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域であること。
※市街化区域に限り、0.1ヘクタール以上の一体的な土地の区域について提案が可能です。
・都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令等の基準に適合すること。
・土地所有者等の3分の2以上の同意を得ること。
となっています。
詳しくは、下のパンフレットをご覧ください。
提案制度パンフレット (PDFファイル/1.5MB)
長崎市都市計画提案制度手続要綱(全24ページ) (PDFファイル/282KB)
様式(第1号様式~第14号様式) (Wordファイル/32KB)
特別用途地区の変更(「特別業務地区」を「流通拠点地区」へ)
地区計画の変更(「長崎卸団地地区計画」の決定)
地区計画の変更(「鳴見町地区計画」の廃止)