ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 住まい・まちづくり > まちづくり > まちの景観 > 東山手・南山手地区景観まちづくりガイドライン

東山手・南山手地区景観まちづくりガイドライン


本文

ページID:0005884 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

本ガイドラインの概要

目的

本ガイドラインは景観に関する既存の計画や規制、目指すべき景観像、推奨する事例等について、市民の皆さんや事業者にとって分かりやすく整理した手引書となることを目的とします。

位置付け

長崎市景観計画長崎居留地歴まちグランドデザインを上位計画とし、長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例や長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例、長崎市屋外広告物条例等の関連する施策と連携する罰則等のない任意で御協力をお願いする景観ガイドラインとします。

使い方

東山手・南山手地区景観形成重点地区において、景観まちづくりを推進するための規範とし、具体的には下記のような使い方を想定します。

【設計段階で】

建築物や工作物等を設計する際には本ガイドラインを参照してください。事前協議や景観計画区域内行為届出等の景観協議でも使用します。

【アドバイザー協議で】

ながさきデザイン会議等の景観に関するアドバイザー協議の場で、本ガイドラインに基づき助言を行います。

【日常生活で】

庭の手入れや軒先の置物など、景観を構成する要素は建設行為だけではありません。本ガイドラインを参考に、日常生活のなかでも景観を意識し、可能な範囲で御協力をお願いします。

【地域の協議会で】

協議会や景観モニタリングにおいて本ガイドラインを活用し、景観の現状や変化について確認し、今後の景観まちづくりの方策について検討を行います。

対象区域

長崎市景観計画における景観形成重点地区「東山手・南山手地区」を対象区域とします。

対象区域の画像

対象行為

景観法に基づく長崎市景観計画における「景観形成基準」への適合を求める対象行為に加えて、本ガイドラインでは罰則等のない任意で御協力をお願いする「景観ガイドライン」に示す、夜間景観や駐車場、仮設物、建設行為以外の日常の行為(日常的な敷地の緑化等)についても対象とします。

ガイドライン

全体版

概要版

分割版

策定主体

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)