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長崎市再犯防止推進計画


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ページID:0005316 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

長崎市再犯防止推進計画の策定趣旨

 全国の刑法犯認知件数(※1)は平成15年以降減少を続け、令和3年には戦後最少となったものの、刑法犯(※2)検挙者に占める再犯者(※3)の割合は、令和6年には50.4%と刑法犯の約半数は再犯者という状況にあり、安全で安心な社会を実現するうえで、再犯防止対策の必要性が高まっています。

 このようなことから国において、平成28年12月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体における地方の状況に応じた施策の策定と実施の責務が明示されるとともに、国の再犯防止推進計画を勘案した地方再犯防止推進計画の策定が努力義務とされ、市においては、再犯防止推進法の趣旨を踏まえるとともに、国の再犯防止推進計画を勘定し、令和4年4月に「長崎市再犯防止推進計画」を策定し、再犯防止の各種施策に取り組んできました。

 そして、令和5年3月には、再犯防止に関する取り組みの更なる深化・推進を目的として「第二次再犯防止推進計画」が策定されました。

 国の「第二次再犯防止推進計画」を踏まえ、関係機関・団体と連携し、犯罪をした人等が再び罪を犯すことなく、円滑に地域社会の一員として生活を送れるよう支援することにより、市民が安全で安心して暮らすことができるまちの実現を目指すため、再犯防止の総合的かつ計画的な推進を図る「第二次長崎市再犯防止推進計画」を策定しました。

※1 警察において犯罪の発生を認知した事件数
※2 刑法と一部の特別法(暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止と処分に関する法律等)に規定される犯罪のこと(犯罪白書による定義)
※3 刑法犯等により検挙された者のうち、前に、道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者のこと。

第二次長崎市再犯防止推進計画(計画期間:令和8年度~令和12年度)

第二次長崎市再犯防止推進計画 (PDFファイル/651KB)

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