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日々劣化の進んでいる世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つである端島(軍艦島)を後世に残していくため、「社会資本資本整備総合交付金」を活用し、護岸補強工事(調査・設計・工事)を実施します。(令和3年度~令和7年度が第1期計画期間、令和8年度~令和12年度が第2期計画期間)
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
令和3年度から令和7年度(5年間)
令和8年度から令和12年度(5年間)
端島海岸は、史跡 端島炭坑跡の防波護岸であるとともに、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つとなっているが、平成26年と令和2年に来襲した台風では、護岸の倒壊と越波水による島内の洗堀により、遺構の倒壊の恐れが発生した。また、護岸は老朽化による機能低下も著しい状態である。よって、当海岸の護岸の補強整備により、機能の向上を図り、護岸の倒壊を防止し、遺跡の保護を図ることを目的とする。
※計画は現時点のもので今後変更になることがございます。
地方公共団体は、社会資本総合整備計画の交付期間終了時に、計画の目標実現状況等について評価(事後評価)を行い、これを公表するとともに国土交通大臣に報告することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項)
また、交付期間の中間年度において評価(中間評価)を行った場合は、事後評価と同様にこれを公表と国土交通大臣への報告を行うこととなっています。(同要綱同項)
社会資本総合整備計画【端島海岸における史跡保護のための環境整備(第1期)】 (PDFファイル/10KB)
事前評価チェックシート【端島海岸における史跡保護のための環境整備(第1期)】 (PDFファイル/4KB)
社会資本総合整備計画中間評価【端島海岸における史跡保護のための環境整備(第1期)】 (PDFファイル/11KB)