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夜間の市道などが暗く、通行に支障があると判断される場所について、街路灯の新設要望を受け付けています。
要望にあたっては、各自治会で取りまとめたうえ、土木建設課、各地域センター又は各総合事務所まで提出してもらう必要があります。(個人での要望は不可)
また、要望場所が私道など、土地所有者の承諾が必要な場合は、「街路灯土地使用承諾書」の提出が必要です。
なお、「街路灯新設要望書」のほか、スマートフォン等を用いた「自治会要望アプリ」での申請も可能です。
要望を受けて、現地の調査を行いますので、その際には自治会長さま、またはご担当者さまの立会いをお願いいたします。