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経営の安定に支障が生じている中小企業者や小規模事業者を支援するための保証制度です。この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い「第5号」をご案内します。
その他の号は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
※業種区分は、平成25年10月改定の日本標準産業分類<外部リンク>をご確認ください。
以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
※創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、最近1か月の売上高等が、その直前の3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者
(ハ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
■ セーフティネット保証5号概要・認定基準 (PDFファイル/465KB)
※事業拡大等により単純比較ができない事業者の方はご相談ください。
(イ)の場合
・5号認定申請書(イ)
・業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
・最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)
・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高が確認できる書類
・(金融機関等による代理申請の場合)委任状
(ロ)の場合
・5号認定申請書(ロ)
・業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類
仕入伝票、請求書の写し等
・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類
直近の決算書の写し
・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類
月別試算表、売上・仕入台帳の写し等
・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高と仕入額が確認できる書類
・(金融機関等による代理申請の場合)委任状
(ハ)の場合
・5号認定申請書(ハ)
・業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
・最近3か月間および前年同期の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
・(金融機関等による代理申請の場合)委任状
認定申請書、業種別売上高計算書および委任状等の様式は、下記「関連ファイル」をご確認ください。
・業種別売上高計算書(5号イ-(2)) 【WORD】 【PDF】
・業種別売上高計算書(5号イ-(4)) 【WORD】 【PDF】
・業種別売上高計算書(5号ロ-(2)) 【WORD】 【PDF】
・業種別売上高計算書(5号ハ-(2)) 【WORD】 【PDF】
経済産業部 商業振興課
〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(14階)
Tel:095-829-1150 Fax:095-829-1151
※ 申請にお越しの際は、可能であれば実印をお持ちください。