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協力医療機関に関する届出


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ページID:0042009 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

 令和6年度の介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。
 つきましては、対象サービス事業所におかれましては、下記のとおり御提出をお願いします。

対象サービス

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

届出書の提出

1 提出書類

1.協力医療機関に関する届出書

【(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】
(別紙1)協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル/50KB)

【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル/50KB)

2.各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

※要件を満たす協力医療機関が確保できていない場合は、今後の計画を届出書に記載して提出してください。
※1年に1回以上、協力医療機関との確認を行った都度提出してください。

2 提出期限

毎年度3月末
​※協力医療機関連携加算を算定する場合は、速やかに提出してください。

3 提出方法

メール又は郵送で御提出ください。

【提出先】
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号(12階)
長崎市福祉総務課 企画推進係

4 変更の届出

 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、本届出書と変更届出書の提出が必要となります。
 なお、介護老人保健施設と介護医療院は、事前の変更許可申請が必要です。
 変更届出書等の様式については、下記のページを御確認ください。

協力医療機関の要件

 サービスの種類によって、満たすべき協力医療機関の要件が異なりますので、詳細は基準省令を御確認ください。

協力医療機関の要件
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 軽費老人ホーム
  1. 利用者(入所者)の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  1. 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
    ※第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。