JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
お出かけ 駐車場 長崎観光
本文
長崎市では建築基準法第6条の3第1項ただし書き又は同法第18条第4項ただし書きに規定する確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定められた特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(ルート2)に適合するかどうかの審査は行いません。