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ルート2主事の運用


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ページID:0003605 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

ルート2主事の運用

長崎市では建築基準法第6条の3第1項ただし書き又は同法第18条第4項ただし書きに規定する確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定められた特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(ルート2)に適合するかどうかの審査は行いません。

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