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水道水には、皆さんに安心して使っていただけるよう水質基準が定められています。
水質基準には、生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じない水準を基とし、安全性を十分に考慮した「健康に関連する項目」と、水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上障害が生ずるおそれのない水準を基とした「水道水が有すべき性状に関連する項目」の2つの大きな柱があります。
また、衛生上必要な措置として、消毒のための遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル以上保持することが定められています。
長崎市上下水道局では、水道水を皆さんに安心して使っていただけるよう万全を期して水質のチェックをしています。