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有機フッ素化合物(PFAS)であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、水道法における水質基準項目には設定されてはいませんが、水質管理目標設定項目として定められています。
上下水道局では、令和5年度に市内の7浄水場の原水(浄水処理する前の水)について、令和6年度に給水栓水(浄水処理後の水)について有機フッ素化合物の水質検査を実施しました。いずれの浄水場においても暫定目標値を超過しておらず、水質に問題はありませんでした。今後も水質検査を実施し、水質管理を徹底してまいります。
水質基準項目 |
水道水が適合しなければならない基準 |
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水質管理目標設定項目 |
水質基準項目に準じて検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目 |
PFOSとPFOAは、撥水性と撥油性(水や油をはじく性質)を併せ持つため、撥水剤、泡消火剤およびコーティング剤などに用いられてきましたが、環境中で分解されにくく、蓄積性を有することから、現在、国内外において製造・使用が規制されています。
令和2年4月に、厚生労働省はPFOSおよびPFOAを水質管理目標設定項目に追加し、暫定目標値※1が定められました。
暫定目標値(PFOSとPFOAの合計値として50ng/L※2以下)
※1 暫定目標値は「ヒトが一生涯毎日2Lの水を摂取し続けても、健康に悪影響がないとされる濃度」として設定されています。
※2 ng/L(ナノグラム/リットル)とは、水1リットルあたり10億分の1グラムが溶解していることを表します。
有機フッ素化合物の検査結果(令和5年度)(PDFファイル/51KB)
有機フッ素化合物の検査結果(令和6年度) (PDFファイル/67KB)
有機フッ素化合物の検査結果(令和5年度)(PDFファイル/51KB)
有機フッ素化合物の検査結果(令和6年度) (PDFファイル/67KB)