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給水装置と排水設備の新設や変更・修理に関することは、水道法と長崎市下水道条例で定める資格のあるものだけが行うことができます。 そのため、給水装置と排水設備の工事を行うときは、長崎市給水条例第9条、長崎市下水道条例第7条にもとづき、長崎市上下水道局の指定を受けた指定工事事業者へお申し込みください。
指定工事事業者については、長崎市指定給水装置工事事業者・長崎市下水道排水設備指定工事店一覧 (PDFファイル/924KB) をご確認ください。