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結核に関する情報


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ページID:0001979 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

結核とは

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。結核が進行すると咳やくしゃみなどによって空気中に結核菌が飛び散るようになります。それを周りの人が直接吸い込むことによって感染します(空気感染)。ただし、結核に感染しても必ず発病するわけではなく、通常は免疫により結核菌の増殖を抑え込みます。免疫低下等により結核菌の増殖を抑えきれなくなると結核を発病します。

結核は現代の病気です。令和6年の長崎市の結核罹患率(人口10万人対)は「9.7」と、全国や長崎県と比べても高くなっています。早期発見・早期治療が大切ですので、せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさがが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

外部リンク

結核については、公益財団法人結核予防会のホームページをご覧ください<外部リンク>

結核対策については、厚生労働省のホームページをご覧ください<外部リンク>

長崎県の結核対策については、長崎県のホームページをご覧ください<外部リンク>

 

 

 

健康支援

結核患者(類似症含む)診断時の届出

結核患者を診断した場合は、最寄りの保健所へ連絡し、至急発生届をFaxにて提出してください。(平日の時間外や休日も対応)
​電話連絡後、発生届の原本を保健所までご郵送ください。(感染症法第12条)

  • 最初に診断した医師が届出を行ってください。
    結核病床を持つ第二種感染症指定医療機関に結核患者を紹介する場合でも、最初に診断した医師が届出を行う必要があります。
  • 結核と診断されたかたが安心して適切な医療を受けることができるように医療費を国が負担する制度があります。
  • 公費負担の決定は、保健所が申請書を受理した日からです。
    結核治療の開始が決定したら、速やかに結核医療費公費負担申請書により、患者の住所地を管轄する保健所へ申請するよう患者様へご指導ください。申請の遅延による遡及は、原則認められません。

結核発生届(Wordファイル/60KB)
【第33号様式】結核医療費公費負担申請書(Wordファイル/63KB)

公費負担制度の内容

感染症法による結核の公費負担制度については2種類あり、それぞれに公費負担の割合が決められています。

  • 感染度が高い場合(喀痰塗抹陽性患者の場合)
    感染症法第19、20条に基づき、入院勧告(措置)を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから病状が消失し、勧告解除されるまでの期間で、必要な費用が全額(一部を除く)公費で負担されます。
  • 感染度が低い場合(喀痰塗抹陽性患者以外の場合)
    一般患者に対する公費負担は感染症法第37条の2に基づき、6ヶ月を超えない期間で、必要な費用の一部が公費で負担されます。

公費負担申請の際は、次の資料を添付してください。

  • エックス線写真:以下のエックス線直接写真であって、申請前3月以内に撮影したもの。

   ・ 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸のとき:胸部

   ・ 腎結核、尿管結核又は性器結核:造影法による腎、尿管又は性器

   ・ 骨関節結核:骨及び関節

  • 結核医療費公費負担申請書
  • 自己負担額認定に必要な書類(感染症法37条適応者のみ)

(補足1)結核専門の医師等で構成する感染症診査協議会が申請内容を審査します。承認された場合は、公費負担は、長崎市保健所が申請書を受理した日からとなります。

(補足2)公費負担有効期間を超えて治療が継続される場合は、有効期間内に再度、公費負担申請書の提出が必要です。

(補足3)承認された医療以外の医療(抗結核薬の変更等)が必要になった時は、あらためて申請書の提出をお願いします。

(補足4)CT画像があれば出来るだけ一緒に添付してください。継続申請時は、治療効果が確認できるよう前回申請時と最新(3か月以内に撮影)のエックス線フィルムやCD/DVD(X線データなど)を添付してください。

【第33号様式】結核医療費公費負担申請書(Wordファイル/63KB)

 

個人番号利用開始に伴う、結核医療費公費負担申請手続き・書類の変更について

平成28年1月から個人番号の利用開始に伴い、感染症法第37条と第37条の2に基づく公費負担申請の申請書にも個人番号を記載することとなりました。
当該申請書を医療機関経由で提出される場合は、特定個人情報の漏えいを防止する観点から「公費負担申請書の医療機関における取扱について」をご参照ください。
また、申請の際は結核医療費公費負担申請書をご提出ください。
公費負担申請書の医療機関における取扱について(PDFファイル/263KB)

その他の届出

  1. 治療中の結核患者が入院又は退院した場合は、7日以内に保健所への届出が必要です。
  2. 患者さんの住所・氏名・公的医療保険、治療している医療機関などに変更があった場合は、速やかにご連絡ください。変更申請の手続きについてご説明いたします。​
  3. 主治医の先生は、結核治療中止時、結核患者治療終了届にて保健所にお知らせください。

【第16号様式】結核患者入院退院届出(Wordファイル/32KB)

【第36号様式】医療機関等変更届(Wordファイル/33KB)

結核患者治療終了届(Excelファイル/45KB)

【第43号様式】患者票再交付願(Wordファイル/31KB)

【第12号様式】感染症患者転帰通知書(Wordファイル/32KB)

令和8年度 長崎市感染症診査協議会開催日程

月に2回、火曜日に開催しています。

令和8年度 長崎市感染症診査協議会開催日程
開催月 第1回 第2回
令和8年4月 14日 28日
5月 12日 26日

6月

9日 23日
7月 7日 21日
8月 4日 18日
9月 8日 29日
10月 13日 27日
11月 10日 24日
12月 8日 22日
令和9年 1月 5日 19日
2月 2日 16日
3月 9日 23日

開催場所

長崎市役所 11階 保健所長室

(補足1)診査会への書類の提出については、事前に記載事項の確認や資料作成などの準備があるため、診査会開催日の前週の金曜日12時必着とします。但し、令和9年1月5日開催予定の診査協議会の提出期日は、令和8年12月25日12時といたします。

(補足2)書類提出が遅れる場合などは、早めにご連絡ください。

(補足3)開催日時は、今後変更となる場合がありますのでご了承ください。

 

結核指定医療機関

結核指定医療機関に関する届出は、長崎市感染症対策室まで郵送またはメール(kansensho@city.nagasaki.lg.jp)​により提出してください。

医療機関の指定申請

感染症法第38条第2項の規定に基づく結核指定医療機関の指定については、指定希望日までに次の様式を提出してください。

【第44号様式】医療機関指定申請書(Wordファイル/32KB)

指定内容の変更

指定書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに次の様式を提出してください。

【第46号様式】指定医療機関変更届(Wordファイル/33KB)

指定の辞退

指定を辞退する場合は、次の様式に医療機関指定書を添付のうえ提出してください。
なお、医療機関指定書を紛失された場合は、紛失届を添付してください。

【第47号様式】指定医療機関辞退届(Wordファイル/30KB)

指定医療機関指定書紛失届(Wordファイル/14KB)

変更の内容により、次のいずれかの手続きが必要です。

●現在の指定を辞退し、新たに指定の申請を行う。

  • ​開設者が変更するとき(※法人の代表者氏名のみの変更の場合は届出は不要です)
  • 開設者が個人から法人、または法人から個人へ変更するとき
  • 開設者が法人の場合に、ほかの法人と合併したり、新たな法人となるとき
  • 医療機関を移転するとき(増改築による仮移転を含む)
  • 診療所を病院に、または病院を診療所に変更するとき

●変更届出を行う

  • 開設者自体に変更はないが、婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者氏名が変更したとき
  • 開設者の住所を変更したとき
  • 医療機関の名称が変更したとき
  • 住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名および地番に変更があったとき

指定書の再交付

医療機関指定書を紛失し、再交付を希望される場合は、次の様式を提出してください。

医療機関指定書再交付願(Wordファイル/30KB)

 

結核定期健康診断

概要

感染症法第53条の2と第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設など特定の施設には定期の結核健康診断の実施と、管轄保健所への実施の報告が義務付けられています。

実施義務者と対象者

1 事業者

学校(幼稚園を除く)、医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(※)において業務に従事する者。労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。

2 学校の長

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の新入生

3 施設の長

(1)刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者
(2)社会福祉施設(※)に入所している65歳以上の者

※社会福祉施設
生活保護法に規定する施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設

対象者

対象者
  施設名 対象者
1

小学校
中学校

従事する者
2

高等学校
高等専門学校
専修学校
各種学校
大学

従事する者
新入生
3 社会福祉施設 従事する者
65歳以上の入所者
4 ​医療機関
介護老人保健施設
介護医療院
従事する者
5 刑事施設 20歳以上の収容者

報告方法

下記の該当項目を選択し、電子申請サービスにて報告してください。

  1. 小学校・中学校<外部リンク>
  2. 高校・各種学校・大学等<外部リンク>
  3. 社会福祉施設<外部リンク>
  4. 医療機関・介護老人保健施設・介護医療院<外部リンク>

(注)感染症法:感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関する法律

 

令和7年度結核・呼吸器感染症予防週間リーフレットp.1令和7年度結核・呼吸器感染症予防週間リーフレットp.2

令和7年度結核・呼吸器感染症予防週間リーフレット(厚生労働省作成) (PDFファイル/230KB)

令和7年度結核・呼吸器感染症予防チラシp.1(長崎県作成)令和7年度結核・呼吸器感染症予防チラシp.2(長崎県作成)

令和7年度結核・呼吸器感染症予防チラシ(長崎県作成) (PDFファイル/312KB)

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