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建築許可・承認等の申請に関する各種手数料(建築基準法関連)


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ページID:0001952 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

以下は、長崎市手数料条例別表第1<外部リンク>に定める手数料のうち、建築許可・承認などの申請手数料の部分を抜粋したものです。同一種類の申請であっても建築物の数等により手数料が異なるものがありますので、はっきりしない場合は事前協議時などに個別に担当までお尋ねください。

建築許可・承認等の申請に関する各種手数料の一覧

表1
申請の種類 区分 手数料(円/件)
法第42条第1項第5号
【道路位置指定】
- 50,000円
法第42条第1項第5号
【道路位置指定変更】
- 50,000円
法第43条第2項第1号
【建築物の敷地と道路との関係の建築認定】
- 27,000円
法第43条第2項第2号
【建築物の敷地と道路との関係の建築許可】
- 33,000円
法第44条第1項第2号
【公衆便所等の道路内における建築許可】
- 33,000円
法第44条第1項第3号
【道路内における建築認定】
- 27,000円
法第44条第1項第4号
【公共用歩廊等の道路内における建築許可】
- 160,000円
法第47条ただし書
【壁面線外における建築許可】
- 160,000円
法第48条第1項ただし書~第12項ただし書(法第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む。)
【用途地域における建築等許可】
- 180,000円

法第48条第16項第1号

【用途地域における建築等許可を受けた建築物に関する増築等許可】

- 120,000円

法第48条第16項第2号

【用途地域における日常生活に必要な建築物に関する建築許可】

- 140,000円
法第51条ただし書(法第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む。)
【特殊建築物等敷地許可】
- 160,000円
法第52条第6項第3号
【建築物の延べ面積の特例認定】
- 25,800円
法第52条第10項、第11項、第14項
【建築物の延べ面積の特例許可】
- 154,200円

法第53条第4項、第5項又は第6項第3号

【建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可】

- 32,600円
法第53条の2第1項第3号、第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)
【建築物の敷地面積の許可】
- 160,000円
法第55条第2項
【建築物の高さの特例認定】
-

25,800円

法第55条第3項
【建築物の高さの特例許可】
- 154,200円
法第55条第4項各号
【建築物の高さの特例許可】
- 154,200円
法第56条の2第1項ただし書
【日影による建築物の高さの特例許可】
- 160,000円
法第57条第1項
【高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る特例認定】
- 27,000円
法第58条第2項
【高度地区における建築物の高さの特例許可】
- 154,200円
法第59条第1項第3号
【高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可】
- 160,000円
法第59条第4項
【高度利用地区における建築物の各部分の高さの特例許可】
- 160,000円
法第59条の2第1項
【敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可】
- 160,000円
法第68条の3第1項、第2項、第3項
【再開発等促進区内等における建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定】
- 27,000円
法第68条の3第4項
【再開発等促進区内等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可】
- 160,000円
法第68条の4第1項
【地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定】
- 27,000円
法第68条の5の3第2項
【地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可】
- 160,000円
法第68条の5の5第1項、第2項、同法第68条の5の6
【地区計画等の区域内における建築物の容積率、各部分の高さ又は建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定】
- 27,000円
法第68条の7第5項
【予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可】
- 160,000円
法第85条第6項
【1年以内の仮設興行場等建築許可】
- 120,300円
法第85条第7項
【1年を超える仮設興行場等建築許可】
- 160,300円
法第86条第1項
【一団地内の建築物の特例認定】
建築物の数が1又は2 63,600円
法第86条第1項
【一団地内の建築物の特例認定】
建築物の数が3以上 63,600円に2を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第2項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定】
建築物(既存建築物を除く)の数が1 63,600円
法第86条第2項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定】
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上 63,600円に1を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第3項
【一団地内の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物の数が1又は2 199,100円
法第86条第3項
【一団地内の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物の数が3以上 199,100円に2を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第4項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(既存建築物を除く)の数が1 199,100円
法第86条第4項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上 199,100円に1を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第1項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が1 63,600円
法第86条の2第1項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が2以上 63,600円に1を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第2項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が1 199,100円
法第86条の2第2項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が2以上 199,100円に1を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第3項
【一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内許可認定建築物を除く)の数が1 199,100円
法第86条の2第3項
【一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内許可認定建築物を除く)の数が2以上 199,100円に1を超える建築物の数に23,700円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の5第1項
【一団地内の建築物の認定又は許可の取消し】
- 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の6第2項
【一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定】
- 27,000円
法第86条の8第1項
【既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画認定】
- 27,000円
法第86条の8第3項
【既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画変更認定】
- 27,000円

法第87条の2第1項

【既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画認定】

- 27,000円

法第87条の2第2項

【既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画変更認定】

- 27,000円

法第87条の3第6項

【既存建築物の用途を一時的に興行場等に変更する場合の許可】

- 120,300円

法第87条の3第7項

【既存建築物の用途を一時的に特別興行場等に変更する場合の許可】

- 160,300円

(補足)「法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいいます。

確認申請に関する各種手数料

建築物、建築設備、工作物に関する各申請手数料(円)

法改正により、原則すべての建築物への省エネ基準適合の義務付けと建築確認・検査対象の見直しが実施されることに伴い、令和7年4月1日から建築確認申請等の手数料を改定しました。

確認申請等の手数料(省エネ適判含む)【R7.4改定】 (PDFファイル/1.76MB)

注意点

  1. 移転に関する手数料については、建築指導課までお尋ねください。
  2. 構造計算適合性判定が必要な場合は、長崎県知事より委任を受けた機関で判定を受けてください。なお、手数料等詳しい内容は各機関へお問い合わせください。長崎県土木部建築課ホームページはこちら<外部リンク>
  3. 建築物の大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更、並びに計画変更に関する手数料は、当該申請に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じて算定するので、注意してください。予定される申請について、詳細内容の確認も含めて、担当職員までお問い合わせください。
  4. 中間検査に関する手数料は、当該建築物における各特定工程にて中間検査を受けようとする床面積の合計に応じて算定するので、注意してください。予定される申請について、詳細内容の確認も含めて、中間検査担当職員までお問い合わせください。また、中間検査 手数料算定に関する注意事項にて概略説明をしているので、参考にしてください。

中間検査 手数料算定に関する注意事項の詳細はこちら

建築物などの仮使用認定に関する各申請手数料(円)

完了検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定に関する各申請手数料(円)

建築物等 1件 120,000円

証明願に関する各手数料(円)

表2

証明願 金額
建築物 建築確認済証 300円
建築物 中間検査合格証 300円
建築物 完了検査合格証 300円
工作物 建築確認済証 300円
工作物 完了検査合格証 300円
昇降機 建築確認済証 300円
昇降機 完了検査合格証 300円

(補足)一つの物件について、確認済・中間検査合格・完了検査合格の証明を同時に受ける場合は、一物件につき300円です。

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