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中間検査の概要


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ページID:0001939 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

中間検査の概要

※令和6年10月3日告示により、中間検査を行う期間を令和11年11月10日まで延長しました。
 なお、内容の変更はありません。

1.目的

阪神・淡路大震災における被災建築物約44万棟・死傷者約6,400名という戦後最大規模の被害に鑑みて、防災性の確保の必要性が改めて認識され、建築物の安全性を中心とする建築物の質の向上を図るため、工事監理者および工事施工者による工事監理の徹底および検査制度の充実により、建築物の安全性を確保することを目的とした中間検査制度を新たに設けた改正建築基準法が、平成10年6月12日に公布、平成11年5月1日から施行されました。

中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分等を、工事の中間において、建築主事等が建築基準法等の関連規定に適合しているかチェックするものです。長崎市では、平成11年5月7日から、同法第7条の3第1項に基づいた中間検査を実施しています。

また、平成19年6月20日の法改正により「階数が3以上の共同住宅で2階の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」については、建築物の規模に係らず、中間検査が必要となりました。

さらに、平成20年6月2日確認申請提出分より、木造新築戸建住宅の建築物についても、中間検査を実施しています。

2.中間検査の流れ

  1. 中間検査申請
    特定工程に係る工事完了日より、4日以内に中間検査の申請を行なってください(建築基準法第7条の3第2項)。
    現場検査が、同日に、複数物件になる場合も想定されますので、特定工程の完了日を考慮して、事前に、中間検査予定日を建築指導課までご連絡ください。申請物件数によっては、検査時間等の調整を行ないます。
  2. 申請受理
    各中間検査時において、必要な提出書類(9.中間検査時に必要な提出書類 参照))を、現場検査日までに提出してください。担当者による当該書類の確認作業を行ないますが、提出書類の不足や内容の可否についての判断などもありますので、なるべく早めにご提出ください。
  3. 現場検査(建築基準法第7条の3第4項)
  4. 中間検査合格証の交付(建築基準法第7条の3第5項)
    現場検査並びに必要提出書類ともに適合していることが確認できた後、中間検査合格証の交付となり、交付を受けた後、特定工程後の工事の続行が可能となります。(建築基準法第7条の3第6項)

3.中間検査の対象建築物の見直しについて

長崎市では平成11年より中間検査制度を導入し、健全な建築物の増進を図ってきましたが、安全性の確保等を考慮し平成16年、平成20年と平成26年、令和元年において見直しを行い、告示しています。
次項4.において、告示文(抜粋)を掲載していますので、参照ください。

4.中間検査に関する長崎市告示(抜粋)

中間検査を行う区域

長崎市全域

中間検査を行う期間

平成21年11月11日から令和6年11月10日までの15年間

表1
項目 対象 対象
中間検査を行う建築物の用途 建築基準法別表第1(い)欄(1)の項から(4)の項までに定めるもの 新築(棟別の新築と車庫その他これらに類するものに新たな住宅を増築する場合を含む。)する戸建住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
中間検査を行う建築物の規模と構造 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物
(建築基準法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く。)
主要構造部の全部または一部を木造(在来軸組工法に限る。)とした建築物
指定する特定工程 基礎配筋完了時および最上階配筋完了時 (鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時と鉄骨の組み立て完了時)
(木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時および軸組の組み立て完了時)
(2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時と各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程)
構造耐力上主要な部分である小屋組工事および軸組工事の組み立て完了時
指定する特定工程後の工程 指定する特定工程に係るコンクリート打設
(鉄骨造または木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設および構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事)
指定する特定工程に係る構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事
適用除外 (1)法第18条の適用を受ける建築物 (1)法第18条と第85条の適用を受ける建築物
(2)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項による住宅性能評価書(建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
(3)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律第19条第1号と第2号に掲げる保険契約の締結がされる予定の建築物

5.中間検査を行う区域・期間

中間検査を行う区域は長崎市全域となります。
施行期間は、令和6年年11月10日までの15年間として告示しています。なお、必要に応じて、期間の延長や対象建築物・特定工程の見直しを行ないます。

6.中間検査時に必要な提出書類

建築基準法第7条の3第2項・建築基準法施行規則第4条の8各項・長崎市建築基準法施行細則第11条、第11条の3<外部リンク>に基づき、各特定工程時に必要書類を提出ください。申請建築物について提出が必要となる書類は、建築確認申請書(副本)に添付しています。確認申請時付記事項 (PDFファイル/9KB)に、明記していますので、ご確認ください。
各特定工程において必要となっている書類に、工程報告書(第9号様式) (Wordファイル/26KB)又は、木造戸建住宅の中間検査の場合は木工事報告書(第8号様式の5) (Wordファイル/37KB)を添えて、ご提出ください。

上記の提出必要書類の一覧は、以下の通りです。

提出必要書類の一覧
工事の種類 提出書類様式 左記に添付する書類
鉄骨造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事 鉄骨溶接工事作業計画書
(第8号様式)
(長崎市建築基準法施行細則 第11条関係) (Wordファイル/37KB)
イ.使用する検査基準
ロ.使用する工作基準
ハ.溶接技能者資格証(写し)
鉄骨工事報告書
(第8号様式の2)
(長崎市建築基準法施行細則 第11条関係) (Wordファイル/38KB)
イ.超音波探傷試験結果報告書
ロ.工場製作状況写真
ハ.建て方完了後の柱脚部・ボルト接合部状況写真
ニ.鋼材のミルシート、又は出荷証明書
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事 コンクリート工事施工計画書
(第8号様式の3)
(長崎市建築基準法施行細則 第11条関係) (Wordファイル/59KB)
イ.コンクリート調合計画書
コンクリート工事報告書
(第8号様式の4)
(長崎市建築基準法施行細則 第11条関係) (Wordファイル/53KB)
イ.コンクリート試験結果報告書
各工事共通 なし イ.支持地盤の写真と特殊基礎報告書
ロ. 工程写真(配筋)
ハ. 鉄筋のミルシート又は出荷証明書

参考
基礎配筋完了時(中間検査1回目)においては、その特定工程に至るまでの工程に関する上記書類を、最上階における特定工程完了時(中間検査2回目又は3回目)においては、基礎配筋完了時(中間検査1回目)後の工程~当該特定工程に至るまでの工程に関する上記書類を提出ください。
また、最上階における特定工程完了時(中間検査2回目又は3回目)後の工程~完了検査時までに至る工程における上記書類を、完了検査の確認書類の一部としてみなしますので、完了検査までに提出ください。
なお、中間検査に関して提出を必要とする書類について、不明な点等があればお問い合わせください。

上記一覧表内における長崎市が定める様式は、各種提出書類様式に掲載しています各様式からもダウンロードできます。
なお、上記、中間検査において提出された必要書類(工程報告書)は、中間検査合格証の交付の際に、長崎市が定めた様式によるもの以外を返却します。

7.現場検査

中間検査の対象部分は、特定工程部分のみではなく、特定工程が終了した段階で、すでに施工されている全ての部分およびその敷地が、適法であるかどうかを検査することになります。建築物の配置寸法・高さ等も現地で確認しますので、事前に準備をお願いします。

8.手数料算定に関する注意事項

手数料は、中間検査の対象となる建築物の各特定工程時において、検査を受ける床面積で算定されますが、前述したように、中間検査の対象部分は、特定工程部分のみではなく、特定工程が終了した段階で、すでに施工されている全ての部分およびその敷地となりますので、ご注意ください。
以下に例として、鉄筋コンクリート造における中間検査の床面積算定について、参考までに説明します。

(例:鉄筋コンクリート造における基礎配筋完了時 中間検査1回目)

中間検査の対象となる建築物において、特定工程に該当する基礎・地中梁等により形成される床面積により、算定を行なう。

(例:鉄筋コンクリート造における最上階配筋完了時 中間検査2回目)

中間検査の対象となる建築物の延べ床面積から、特定工程に該当する基礎・地中梁等により形成される床面積(基礎配筋完了時 中間検査1回目 にて、中間検査合格証を交付された床面積)を除いた床面積により、算定を行なう。

9.注意事項

現場検査並びに必要提出書類ともに適合していることが確認できた後、中間検査合格証の交付となり、交付を受けた後、特定工程後の工事の続行が可能となっていますので(建築基準法第7条の3第6項)、中間検査合格証の交付がなされなければ、次の工程に着手できません。

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