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建築基準法改正に伴い、令和7年4月1日より建築確認・検査の対象となる建築物の規模等が見直されました。
国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html<外部リンク>
建築物等の工事を行う場合は、一部の工事内容を除き工事に着手する前に、長崎市建築主事(建築指導課)または民間などの指定確認検査機関の建築確認(設計・計画内容の書類審査)を受けなければなりません。
建築物等とは、建築物、工作物および建築設備(エレベーター・エスカレーター・その他の建築設備)です。
建築物等の設計内容が、敷地・構造に関する必要最低限度の基準を定めた建築基準法と、関連する建築基準関係規定に照らし合わせて、適法なものになっているかを確認(審査)することを目的としています。
代表的なものは、次のとおりです。詳細については、お問い合わせください。
(補足)
・都市計画区域内で防火・準防火地域以外の地域における、10平方メートル以内の増改築工事および移転工事は、除外されます。
・令和7年4月1日改正により、木造2階建て戸建て住宅における大規模な修繕・模様替え工事において、確認申請が必要となりました。
建築基準法に基づく確認・検査は、民間などの確認検査機関でも行なっています。
詳しくは日本建築行政会議ホームページ<外部リンク>の指定確認検査機関の指定状況をご覧ください。
平成19年6月20日の建築基準法の改正により、高度な構造計算を要する高さ20メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上等の建築物については、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。
指定構造計算適合性判定機関は、長崎県建築課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
確認申請をおこなう際には、事前に「建築基準関係規定」に関する許可・承認が必要な場合や、長崎市で定めた各条例に関する手続きなど必要な場合があります。
詳細については、長崎市における建築基準関係規定と所管窓口についてをご覧ください。