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長崎市における建築基準関係規定と所管窓口


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ページID:0001912 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市における建築基準関係規定と所管窓口

  1. 建築確認の際、建築主事は、建築基準法のほかにも建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律やこれに基づく命令および条例の規定について審査し、適合する場合にかぎり確認済証を交付することになっています。これらの規定を建築基準関係規定といい、建築基準法施行令第9条により定められています。また、関係規定以外で建築計画に関係のある法令や長崎市独自の条例・要綱があります。
  2. 建築物等の確認申請書提出までに、協議・手続き等を済ませてください。
  3. 許可・合議等の書類添付等がないと受付出来ないものがあります。
  4. 指定確認検査機関における確認手続きの際も、同様になります。
  5. 長崎市における建築基準関係規定・条例等に関連して、事前に関係所管と打ち合わせ・手続き等が必要となる場合がありますので、事前調査書(Wordファイル/51KB)を参考に対応をお願いいたします。

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