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建築主が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請提出の有無に関わらず、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。
建築確認申請が不要な場合の建築工事届につきましては、長崎市の窓口に提出していただいていますが、令和7年11月4日より長崎市電子申請サービスによる提出も可能となります。
長崎市電子申請サービスによる提出はこちら<外部リンク>
※これまで通り、窓口に提出いただくことも可能です。
除却工事を施工する者が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合は、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。
令和7年11月4日より長崎市電子申請サービスによる提出も可能となります。
長崎市電子申請サービスによる申請はこちら<外部リンク>
※これまで通り、窓口に提出いただくことも可能です。
※令和7年1月1日着工予定の建築物から新様式になりますのでご注意ください。
なお様式は、長崎県土木部建築課<外部リンク>からダウンロードできます。