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建築工事届、建築物除却届


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ページID:0001941 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

建築工事届、建築物除却届

1.建築工事届

建築主が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請提出の有無に関わらず、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。

2.建築物除却届

除却工事を施工する者が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合は、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。

3.様式

  • 第四十号様式(建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届)
  • 第四十一号様式(建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届)

​ ※令和7年1月1日着工予定の建築物から新様式になりますのでご注意ください。

なお様式は、長崎県土木部建築課<外部リンク>からダウンロードできます。

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