景観まちづくり地域団体の認定
概要
一定の地域における都市景観の形成を推進することを目的として組織され、定期的な活動を6ヶ月以上継続している団体を「景観まちづくり団体」として認定し、活動経費の一部を3年間に限り、年間20万円を限度として助成を行っています。
景観まちづくり地域団体として認定されるための要件
- その活動が、当該地域の多数の住民に支持されていると認められること
- その活動が、関係人の所有権その他の財産権を不当に制限しないこと
- 市長が定める要件を具備する団体規約が定められていること
認定・助成までの流れ
