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受付期間内に申込書と次の必要書類を長崎県勤労福祉会館、市営住宅管理センター第2・第3事務所(三重・三和地域センター内)または香焼・伊王島・高島・野母崎・外海・琴海地域センターへご提出ください。なお、その際は入居申し込み者または同居親族のかたご自身がお申し込みください。
市営住宅抽選結果通知書(はがき)は、申し込み会場に用意してあるので、85円切手を持参のうえ、受付時に申し出てください。
入居申し込み者と同居親族で、16歳以上(就学者を除く)のかたは全員下記の区分により、あてはまる書類をすべて提出してください。
(補足)申し込まれる時期(1月から6月、7月から12月)によって、提出書類が異なりますので、次のA表・B表でご確認ください。
対象者 | 収入を証明するもの |
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給与所得者 (1)と(2)の両方とも必要です。 |
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票のコピー。ただし、前年の1月2日以降に就職・転職されたかたは「給与支払証明書」。 |
事業所得者 (1)と(2)の両方とも必要です。 |
(1)前年分の確定申告書等(控)のコピー、ただし、募集時期が1月から2月までの場合と前年の1月2日以降に事業を始めたかたは、開始した月から1年間(見込み)の「事業所得計算書」。 |
年金・恩給受給者 (1)と(2)の両方とも必要です。 |
(1)前年分の源泉徴収票又は確定申告書等(控)。ただし、前年1月2日以降に年金等を受給開始されたかたは、証書の写し又は年金振込通知書等のはがきのコピー。 |
生活保護受給者 | 福祉事務所担当者の確認印を受けた入居申込書を提出してください。 |
無職又は雇用保険受給者 (16歳以上の社会人で無職の家族を含む。) |
(1)前年の1月2日以降に退職したかたで現在無職のかたは、雇用保険受給資格者証のコピー又は退職証明書。 |
対象者 | 収入を証明するもの |
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給与所得者 | 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書。 なお、前年の1月2日以降に就職・転職されたかたは、所得証明書のほかに「給与支払証明書」も必要です。 |
事業所得者 | 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書。 なお、前年の1月2日以降に事業を始めたかたは、所得証明書のほかに開始した月から1年間(見込み)の「事業所得計算書」も必要です。 |
年金・恩給受給者 | 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書。 なお、前年の1月2日以降に年金等を受給開始されたかたは、所得証明書のほかに年金証書の写し又は年金等のはがきのコピーも必要です。 |
生活保護受給者 | 福祉事務所担当者の確認印を受けた入居申込書を提出してください。 |
無職又は雇用保険 受給者 (16歳以上の 社会人で無職の 家族を含む。) |
(1)前年の1月2日以降に退職したかたで現在無職のかたは、雇用保険受給資格者証のコピー又は退職証明書。 |
申し込み時点での市町村長が発行する「市税において滞納がないことを証明する証明書」 (税の完納証明書)
(注記)対象となる税は、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税です。
なお、申告をされていないかたは申告を済ませてから、当該証明書の発行を受けてください。この証明書は、前年の1月1日現在の住所地の市町村長が発行します。
長崎市の場合は、各地域センターと各地区事務所で発行します。
他の市町村から市営住宅を申し込まれるかたは、市営住宅管理センターにご相談ください。
市町村長が発行する未所有証明書(固定資産を持たないという証明)(※1)が必要となります。なお、申込者(同居人は除く)が県営住宅にお住まいのかたが提出する場合は、未所有証明書(※1)と家賃証明書(※2)が必要となります。また、持家のあるかたが特例で申請する場合は、各関係書類が必要となります。
※1未所有証明書
長崎市内にお住まいのかたは、各地域センターと各地区事務所で発行します。長崎市外にお住まいのかたはお住まいの市町村へお問い合わせください。
※2家賃証明書
県営住宅にお住まいのかたは、県営住宅を管理する部署へお問合せください。
入居可能日(指定日)の前日までに退職される予定のかたについては、退職予定誓約書を提出してください。
なお、「入居資格の失格事項」をお読みください。
婚姻関係にある2人の戸籍謄本を提出してください。(婚約中の場合は除く)
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又はその他障害者であることが証明できる書類。
身体障害者(児)で福祉事務所から補装具(車いす)の交付を受けているかたは、福祉事務所長名の補装具の交付を決定した旨の文書の写しを、それ以外のかたは、身体機能上長期にわたり車いすを必要とする旨を明記した医療機関の診断書を提出してください。
原子爆弾被爆者のうち医療特別手当又は特別手当の支給を受けるに必要な厚生労働大臣の認定を受けているかたについて、当該認定の事実が分かる書類の写しを提出してください。
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算した5年を経過していないかたについて、当該事実が分かる書類の写しを提出してください。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するかたについて、証明書を提出してください。
公共事業を施行する行政庁から同事業の施行に伴い現在の住まいからの立退きを求められている旨を証明する公文書を交付してもらい、提出してください。
健康保険証(国民健康保険証を除く。)