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非農地通知について

更新日:2019年7月26日 ページID:028500

非農地通知にかかる申出

業務内容

農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査において、森林の様相を呈する等の場合、農業委員会の議決により、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った土地に対し非農地通知を発出します。

この非農地通知は、順次調査が完了した箇所から発出しますが、農地所有者等からの非農地通知の申出があった場合、以下の基準を満たすものについて通知を発出します。

自然荒廃による非農地の基準

農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地で、草刈り機等の農業用機械による作業では再生できない農地)であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合 

イ ア以外の場合であっても、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

申し出方法

受付期間

毎月10日を締め日としています。

(10日が休日の場合は、次の開庁日を締め日とします。)

申出人

原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)

※代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。

提出先

長崎市農業委員会事務局(各行政センター建設産業係)

※窓口で内容、場所等を確認し受付を行います。郵送での受付はいたしません。

通知日

翌月初旬

※毎月10日以降に提出があったものは、翌々月初旬となります。

手数料

無料

申し出に必要な書類

:申請時に必須 △:申請内容により必要

申請書・添付書類の名称

提出

要否

提出

部数

備考

非農地通知申出書(様式1)

1部

下記よりダウンロード可能

現地写真

1部

申出人でご準備ください。

写真撮影方向を地図に表示してください。

地図

1部

種類は問いませんので、場所が特定できるものを添付してください。

(相続人の場合)相続人であることが確認できる戸籍等の書類(写し可)

1部

相続登記が未完了の場合、ご準備ください。

※受付時に申出地の地番と場所を教えていただくことになりますので、事前に確認をお願いします。
※申出地について、納税猶予、農業者年金の特定処分対象農地、その他国の制度(中山間地域等直接支払制度等)に該当するかどうかの確認をお願いします。

ダウンロード

非農地通知申出書(PDF:153KB)
非農地通知申出書(ワード:23KB)
委任状(PDF:62KB)
委任状(ワード:31KB)

お問い合わせ先

農業委員会事務局 

電話番号:095-820-6561

ファックス番号:095-823-3452

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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