ここから本文です。
更新日:2023年4月17日 ページID:037104
新型コロナウイルスの流行をはじめ、企業を取り巻く社会情勢がさらに厳しさを増しています。そうした中、新たな付加価値を生み出すイノベーションを自社のみで起こすことは困難であり、複数の主体による協働のもと、技術、アイデア、サービスその他事業化のための必要な資源を組み合わせ、補完しあうオープンイノベーションは企業にとって非常に重要な戦略となっています。このような取組を推進するため、オープンイノベーションにより新たなビジネスモデル創出に向けた事業を行う事業者に対して、その事業に係る経費の一部を補助します。
下記の全てを満たす者であって、1.又は2.の何れかに該当する者
●長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者※1であること。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
する性風俗関連特殊営業に該当するものではないこと。
1.民間事業者2者以上により構成されるグループで事業を実施するもの。
2.民間事業者2者以上及び大学等※2により構成されるグループで事業を実施するもの。
※1 会社、中小企業団体(信用協同組合を除く。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、及び共済水産業協同組合連合会をいう。
※2 大学、高等専門学校並びに研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した研究機関及び独立行政法人をいう。
下記の全てを満たす事業
●オープンイノベーションを活用した新たなビジネスモデルの創出に向けた取り組みであること
●補助金の交付の決定の日から実績報告の日までに実施した事業であること
補助率5分の4 上限50万円 (千円未満端数切捨て)
内 容 | |
報償費 | 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な物品であって、備品(取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの) に属さないものの購入等に要する経費 |
通信運搬費 | 本事業の遂行に必要な郵便代、通信費、郵送料として支払われる経費 |
外部委託費 | 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当ではないものについて、 他の事業者に行わせるために必要な経費 |
機械器具借上料 | 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費 |
原材料費 | 事業の実施に必要な加工用資材に要する経費 |
その他経費 | 事業を行うために必要な経費であって、前各号に属さないもの |
令和6年1月31日(予算が無くなり次第終了)
1.補助金等交付申請書
2.事業計画書
3.収支予算(精算)書
4.役員名簿
5.税の滞納が無いことの証明書(市税、事業税、消費税及び地方消費税(個人にあつては市税))
6.補助対象者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(法人の場合))
7.補助対象経費が確認できる見積書等の写し
8.各構成員の役割、事業の実施体制その他必要事項を記載した書類(任意様式)
9.工事の施工にあつては実施設計書
令和6年2月28日
1.補助事業等実績報告書
2.収支予算(精算)書
3.補助対象事業の内容を証する契約書等の写し
4.補助対象経費の支払いを証する領収書等の写し
※その他補助対象事業及び経費を確認するために必要な書類のご提出をお願いする場合があります。
補助事業の実施期間中に下記に該当する事由が発生した場合は、別途申請が必要になります。
●補助事業等の内容や経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合
●補助事業等を中止する場合
●補助事業等を廃止する場合
1.補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
2.交付の申請に係る添付書類のうち、変更が生じたもの
〇補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては速やかに報告してください。
〇補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
〇補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供しようとするときは、市長の承認が必要となります。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。))で定める耐用年数を経過するまでの期間)
・不動産及びその従物
・機械及び重要な器具で省令に定められた資産
・その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認める省令に定められた資産
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く