ここから本文です。
更新日:2024年7月12日 ページID:041931
長崎市で働く女性の就労促進及び活躍推進を図るため、女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業、女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業、労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業などに係る経費の一部を支援します。
次の要件をすべて満たす中小企業者等(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
1.女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業(既存の事業所に新たに整備するものに限る。)
【対象経費】 工事費(女性用施設整備に係る工事費)、備品購入費(女性用施設整備に伴う温水洗浄便座、更衣用ロッカー等の購入費)
2.女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業
【対象経費】 消耗品費(資格取得に係る教材費等)、役務費(資格取得に係る手数料(テキスト代を含む。)等)
3.労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業
【対象経費】報償費(外部専門家(社会保険労務士、経営コンサルタント等)への相談料、研修会等の講師謝礼)、旅費(研修会等の講師旅費)、印刷製本費各種制度周知パンフレット、研修用教材等の印刷費、使用料及び賃借料(研修会等に係る会場使用料)
4.前各号に掲げるもののほか、女性のための職場環境改善に向けた取組として市長が必要と認める事業
【対象経費】その他経費(女性のための職場環境改善に向けた取組に係る経費として必要と認めるもの)
【補助率】補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
【補助限度額】 1補助対象者につき50万円を限度とする
令和6年4月1日~令和7年2月28日※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事業着手(正式発注や契約、参加申込)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手の2週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします。
事業内容の変更や補助対象経費に20%以上の変更が生じた場合は変更申請手続きを行う必要があります。
補助事業等変更中止(承認)承認申請書(ワード形式 23キロバイト)
【3月10日以前に事業が完了した場合】
補助対象事業が完了した日から1か月以内
【3月10日以降に事業が完了した場合】
補助金を利用した翌年度の4月10日
【事業完了とは?】補助対象事業の履行完了かつ、業者への支払いの終了を以って事業完了となります。
補助金の成果・効果を検証するため、補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度に、補助事業の成果について、報告いただく必要があります。
補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度の7月1日~7月31日
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く