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【市内中小企業者対象】人材確保支援費補助金

更新日:2023年8月22日 ページID:031467

事業概要

市内中小企業者等の人材確保を目的としたSNS等での広告、企業ホームページ等の制作・改修などの情報発信や、若者が魅力に感じる新しい働き方の推進(以下「新しい働き方の推進」という。)、採用コンサルティングの活用などに係る経費の一部を支援します。
※新たに「新しい働き方の推進事業」、「採用コンサルティング事業」を追加しています。詳しくは下記の補助対象事業・対象経費をご覧ください。

補助対象者

次の要件をすべて満たす中小企業者等(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者

  1. 市内に本社又は事業所を有すること
  2. 長崎県内就職応援サイト「Nなび」への企業情報の登録を行っていること
  3. 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと

補助対象事業・対象経費

  1. SNS等広告事業 
    【対象経費】SNS、インターネット又はテレビを活用した各種広告費
    (就職情報サイトへの掲載費は対象外)
  2. 採用情報専用ページ等制作・改修事業
    【対象経費】企業ホームページ(採用情報の専用ページのみ)及び採用サイトの制作費や改修費(スマートフォン等への最適化含む)
    (採用情報の専用ページや採用サイト以外の制作費・改修費は対象外)
  3. PR動画等制作事業
    【対象経費】企業PR動画又は採用パンフレット(電子版含む)の制作費
    (動画等制作に係る機材購入費は対象外)
  4. 就職イベント参加事業
    【対象経費】企業説明会等(オンライン形式含む)への出展費、交通費(※1)及び宿泊費(※2)
    (企業説明会等で使用する装飾物(のぼり旗等)の制作費は対象外)
  5. 新しい働き方の推進事業
    【対象経費】テレワーク・リモートワーク、勤務間インターバル、フレックスタイム、週休3日制、副業、その他新しい働き方の制度構築に関する以下の費用
    (1) コンサルティング費、就業規則又は労使協定の制定・改定、社内研修における謝礼金、コンサルタント・講師への交通費(※1)及び宿泊費(※2)
    (2) ガイドブック(電子版含む)の制作費
  6. 採用コンサルティング事業 
    【対象経費】採用戦略(評価基準、採用ブランディングなど)、選考フロー(インターンシップ含む)、選考体制、内定者や入社後のフォローなどの構築に関するコンサルティング費、コンサルタントへの交通費(※1)及び宿泊費(※2)
    (採用代行に係る費用は対象外)

  ※1 グリーン席及びビジネスクラス以上の料金又はそれに相当する額を除く
  ※2 1人1泊当たり10,900円が上限

補助率・補助限度額

【補 助 率】補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
【補助限度額】 
補助対象事業1~4 上限20万円 
補助対象事業5~6 上限50万円
 ※補助回数の上限はなし 
 ※補助対象事業1~4、5~6はそれぞれ申請可

補助事業の流れ

  1. 事業実施の検討
  2. 【事業着手前に】市へ交付申請
  3. 【約2週間後】市から交付決定通知書交付
  4. 【通知書受領後】事業着手
  5. 【事業完了後】市へ実績報告
  6. 【約1週間後】市から交付確定通知書交付
  7. 市へ請求書提出 → 市から入金
  8. 【補助金を利用した翌年度・翌々年度】4月30日までに成果報告

交付申請

申請期間

令和5年4月1日~令和6年2月28日※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事業着手(正式発注や契約、参加申込)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手の2週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします。

提出書類

  1. 補助金等交付申請書
  2. 補助事業概要書(補助対象事業1~4) 
    補助事業概要書(補助対象事業5~6)
  3. 登記事項証明書等の市内に事業所を有することを証する書類
  4. 見積書等の補助対象経費の内訳がわかる書類
  5. 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
    市 税…完納証明書(長崎市発行)
    事業税…納税証明書(長崎県振興局発行)
    消費税及び地方消費税…納税証明書(その3)(税務署発行)
  6. 前年度決算書
  7. 役員の氏名、フリガナ、生年月日が記された書類(任意様式)

変更申請

事業内容の変更や補助対象経費に20%以上の変更が生じた場合は変更申請手続きを行う必要があります。

提出書類

補助事業等変更中止(廃止)承認申請書

実績報告

実績報告時期

【3月10日以前に事業が完了した場合】
補助対象事業が完了した日から1か月以内
【3月10日以降に事業が完了した場合】
補助金を利用した翌年度の4月10日
【事業完了とは?】補助対象事業の履行完了かつ、業者への支払いの終了を以って事業完了となります。

提出書類

  1. 補助事業等実績報告書
  2. 補助事業実績書(補助対象事業1~4) 
    補助事業実績書(補助対象事業5~6)
  3. 領収書の写し等の補助対象経費の支出を明らかにする書類
  4. 補助対象事業の契約日及び契約内容を明らかにする書類
  5. 補助対象事業の内容を明らかにする書類
  6. 仕入れに係る消費税等相当額報告書(該当する場合のみ)

成果報告

補助金の成果・効果を検証するため、補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度に、補助事業の成果及び新規学卒者等の採用状況について、報告いただく必要があります。

成果報告時期

補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度の4月1日~4月30日

提出書類

補助事業成果報告書

お問い合わせ先

商工部 産業雇用政策課 

電話番号:095-829-1313

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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