事業概要
市内中小企業者等の人材確保を目的としたSNS等での広告、企業ホームページ等の制作・改修などの情報発信や、若者が魅力に感じる新しい働き方の推進(以下「新しい働き方の推進」という。)、採用コンサルティングの活用などに係る経費の一部を支援します。
※新たに「新しい働き方の推進事業」、「採用コンサルティング事業」を追加しています。詳しくは下記の補助対象事業・対象経費をご覧ください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者等(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者
- 市内に本社又は事業所を有すること
- 長崎県内就職応援サイト「Nなび」への企業情報の登録を行っていること
- 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと
補助対象事業・対象経費 ※補助対象事業1~4は募集を終了しました。
- 【募集終了】SNS等広告事業
【対象経費】SNS、インターネット又はテレビを活用した各種広告費
(就職情報サイトへの掲載費は対象外)
- 【募集終了】採用情報専用ページ等制作・改修事業
【対象経費】企業ホームページ(採用情報の専用ページのみ)及び採用サイトの制作費や改修費(スマートフォン等への最適化含む)
(採用情報の専用ページや採用サイト以外の制作費・改修費は対象外)
- 【募集終了】PR動画等制作事業
【対象経費】企業PR動画又は採用パンフレット(電子版含む)の制作費
(動画等制作に係る機材購入費は対象外)
- 【募集終了】就職イベント参加事業
【対象経費】企業説明会等(オンライン形式含む)への出展費、交通費(※1)及び宿泊費(※2)
(企業説明会等で使用する装飾物(のぼり旗等)の制作費は対象外)
- 新しい働き方の推進事業
【対象経費】テレワーク・リモートワーク、勤務間インターバル、フレックスタイム、週休3日制、副業、その他新しい働き方の制度構築に関する以下の費用
(1) コンサルティング費、就業規則又は労使協定の制定・改定、社内研修における謝礼金、コンサルタント・講師への交通費(※1)及び宿泊費(※2)
(2) ガイドブック(電子版含む)の制作費
- 採用コンサルティング事業
【対象経費】採用戦略(評価基準、採用ブランディングなど)、選考フロー(インターンシップ含む)、選考体制、内定者や入社後のフォローなどの構築に関するコンサルティング費、コンサルタントへの交通費(※1)及び宿泊費(※2)
(採用代行に係る費用は対象外)
※1 グリーン席及びビジネスクラス以上の料金又はそれに相当する額を除く
※2 1人1泊当たり10,900円が上限
補助率・補助限度額
【補 助 率】補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
【補助限度額】
補助対象事業1~4 上限20万円(※募集を終了しました)
補助対象事業5~6 上限50万円
※補助回数の上限はなし
補助事業の流れ
- 事業実施の検討
- 【事業着手前に】市へ交付申請
- 【約2週間後】市から交付決定通知書交付
- 【通知書受領後】事業着手
- 【事業完了後】市へ実績報告
- 【約1週間後】市から交付確定通知書交付
- 市へ請求書提出 → 市から入金
- 【補助金を利用した翌年度・翌々年度】4月30日までに成果報告
交付申請
申請期間
令和5年4月1日~令和6年2月28日※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事業着手(正式発注や契約、参加申込)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手の2週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします。
提出書類
- 補助金等交付申請書
- 補助事業概要書(補助対象事業1~4)
補助事業概要書(補助対象事業5~6)
- 登記事項証明書等の市内に事業所を有することを証する書類
- 見積書等の補助対象経費の内訳がわかる書類
- 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
市 税…完納証明書(長崎市発行)
事業税…納税証明書(長崎県振興局発行)
消費税及び地方消費税…納税証明書(その3)(税務署発行)
- 前年度決算書
- 役員の氏名、フリガナ、生年月日が記された書類(任意様式)
変更申請
事業内容の変更や補助対象経費に20%以上の変更が生じた場合は変更申請手続きを行う必要があります。
提出書類
補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
実績報告
実績報告時期
【3月10日以前に事業が完了した場合】
補助対象事業が完了した日から1か月以内
【3月10日以降に事業が完了した場合】
補助金を利用した翌年度の4月10日
【事業完了とは?】補助対象事業の履行完了かつ、業者への支払いの終了を以って事業完了となります。
提出書類
- 補助事業等実績報告書
- 補助事業実績書(補助対象事業1~4)
補助事業実績書(補助対象事業5~6)
- 領収書の写し等の補助対象経費の支出を明らかにする書類
- 補助対象事業の契約日及び契約内容を明らかにする書類
- 補助対象事業の内容を明らかにする書類
- 仕入れに係る消費税等相当額報告書(該当する場合のみ)
成果報告
補助金の成果・効果を検証するため、補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度に、補助事業の成果及び新規学卒者等の採用状況について、報告いただく必要があります。
成果報告時期
補助金を利用した年度の翌年度及び翌々年度の4月1日~4月30日
提出書類
補助事業成果報告書