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建築基準法第46条第1項に基づく壁面線の指定及び建築基準法施行令第131条の2第1項に基づく街区指定について

更新日:2015年9月24日 ページID:027312

1.壁面線の指定について(建築基準法第46条第1項)

  • 建築基準法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定とは、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために指定するものです。 
  • 壁面線の指定がされると、原則、次のものは壁面線を越えて建築してはいけません。(法第47条)
    • 建築物の壁又はこれに代る柱
    • 高さ2mを超える門又は塀
  • 長崎市において建築基準法第46条の規定に基づき、壁面線の指定をしているものは以下の通りです。 
町名 指定範囲図
浜町 壁面線指定(浜町)(PDF形式:177KB)

2.街区指定について(建築基準法施行令第131条の2第1項)

  • 建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づく街区指定とは、道路斜線制限を緩和するためのものです。
  • この指定がされた街区内は、その街区の接する道路を前面道路とみなし、道路斜線制限を適用緩和することができます。
  • 長崎市において建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づき、街区指定をしているものは以下の通りです。
町名 指定範囲図
浜町 街区指定浜町(PDF形式:576KB)
千歳町 街区指定千歳町(PDF形式:509KB)
元船町 街区指定元船町(PDF形式:380KB)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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