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更新日:2015年6月30日 ページID:027219
この条例は、 都市機能の無秩序な拡散を防止し、都市機能がコンパクトに集約した都市構造の実現を図るため、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設について、準工業地域での立地を制限する特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を都市計画に定めるので、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項に基づきその制限内容を条例に規定し、建築を制限しようとするものです。
長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例(平成27年3月20日条例第17号)(PDF形式:142KB)
大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものをいいます。
※劇場、映画館、演芸場、観覧場は、客席部分の床面積を対象とします。
この条例は、大規模集客施設制限地区の区域内に適用します。(詳しくは大規模集客施設の立地制限(特別用途地区の変更)について(施行日:平成27年3月20日)でご確認ください。)
大規模集客施設制限地区内において、大規模集客施設は建築することができなくなります。ただし、市長が当該特別用途地区の指定の目的にしないと認め、かつ、当該地区及びその周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認めて許可した場合、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にのみ、建築が可能です。なお、条例の規定に違反した場合、その建築主である個人や法人関係者に対して、罰金に処す規定があります。
既に1万平方メートルを超えている既存の大規模集客施設に対しては、建築基準法の緩和規定を準用して、以下の条件を満たす場合に限り、制限を緩和します。
(1) 増築又は改築の場合 |
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(2) 大規模な修繕又は大規模な模様替えの場合 |
用途の変更(不適合用途の床面積の合計が、基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍以内のものを除く)が伴わないこと。 |
(3) 建物の用途を変更する場合 |
用途変更後の不適合用途の床面積の合計が、基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍以内であること。 |
建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該特別用途地区内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例による建築制限を適用します。その敷地の過半が特別用途地区外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例による建築制限を適用しません。
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