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特別用途地区(大規模集客施設制限地区)


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ページID:0001835 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)では大規模集客施設の立地が制限されます。

大規模集客施設とは?

延べ床面積が10,000平方メートルを超える店舗・劇場・映画館・展示場等です。

指定する位置

原則、準工業地域に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定します。
ただし、長崎卸団地地区は、地区計画により大規模集客施設の立地が制限されているため、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定していません。


特別用途地区の位置は、こちらからご覧いただけます。(令和3年3月25日更新)
 特別用途地区位置図 (PDFファイル/1.73MB)


建築物の制限に関する条例等については、建築指導課(Tel 829-1174)にお尋ねください。

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