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建築許可・認定・承認の申請

更新日:2021年6月8日 ページID:010533

1 建築許可・認定・承認とは

概要

建築基準法やこれに基づく条例においては、原則禁止される建築行為や、認定・承認が必要な建築行為があります。このような場合で、建築を行おうとするものについては、建築確認申請を行う前に特定行政庁(長崎市)の「建築許可」「建築認定」「建築承認」を得なければならず、これらの申請手続きが必要となります。

申請を要する行為等

基準・解説等を定める許可・認定・承認

長崎市において、基準・解説等を定める許可・認定・承認は以下の通りです。下記以外にも許可・認定・承認の申請が必要な建築行為はありますのでご注意下さい。

種類 根拠条項 基準・解説等
仮使用認定

建築基準法第7条の6

接道許可 建築基準法第43条

【許可基準】

建築基準法第43条第2項第2号の規定による長崎市許可基準(PDF形式:71KB)

【解説】

建築基準法第43条第2項第2号の規定による長崎市許可基準の解説(PDF形式:482KB)

道路内の建築許可 建築基準法第44条

【建築審査会包括同意基準 】

建築基準法第44条第1項第2号許可に関する建築審査会包括同意基準(PDF形式:42KB)

第1種・第2種低層住居専用地域内の高さ制限の許可 建築基準法第55条

【建築審査会包括同意基準 】

建築基準法第55条第3項第2号許可に関する建築審査会包括同意基準(PDF形式:30KB)

日影規制に係る建築許可 建築基準法第56条の2

【運用基準】

日影規制に係る建築許可の運用基準(法56条の2)(PDF形式:347KB)

【建築審査会包括同意基準 】

建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に関する建築審査会包括同意基準(PDF形式:147KB)

総合設計制度 建築基準法第59条の2

【取り扱い基準】

長崎市総合設計制度に関する取扱基準(法59条の2)(PDF形式:247KB)

【技術基準】

長崎市総合設計制度に関する技術基準(法59条の2)(PDF形式:752KB)

一団地の認定

建築基準法第86条、第86条の2

【基準】

長崎市総合的設計による一団地認定基準(法86条)(PDF形式:262KB)

全体計画認定制度 建築基準法第86条の8

【基準】

長崎市全体計画認定運用基準(法86条の8)(PDF形式:2,688KB)

2 建築許可・認定・承認の申請について

申請の時期

確認申請又は計画通知を行う前

申請書提出部数

正・副各1部

受付時間

午前(8時45分~12時)と午後(13時~17時)(土日祝祭日、年末年始は除く)
(補足)手数料を伴う申請に関しましては、上記時間内となっておりますので、ご注意ください。

申請受付窓口

建築指導課 指導係(市役所18階)

お問い合わせ先

長崎市建築指導課 指導係

  • 電話番号
    095-829-1174(直通) 095-822-8888(代表)内線5393
  • FAX番号 095-829-1168

事前協議の要否

必用

  • 申請には手数料が必要なものがあります。一旦申請を受理してしまうと許可等にならないときでも手数料の返戻はありません。的確な法の運用と申請者の負担軽減を図るため、本市では申請前の協議(事前協議)をお願いしています。
  • 事前の協議で担当者との面談を要するときは、担当者へ連絡のうえお越しください。

必要書類

様式ダウンロードはこちら 建築許可・承認・認定の申請に関して(様式集)

申請手数料

それぞれ手数料額が異なりますので、こちら(各種手数料)でご確認ください。

標準的な処理の期間

  • 都市計画審議会の議や長崎市建築審査会の個別同意が必要なもの:90日間
  • その他のもの:30日間

変更・とりやめ等

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

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