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更新日:2024年7月4日 ページID:004309
建築基準法による容積率等の特例制度であり、政令で定める規模以上である敷地において公開空地を有し、特定行政庁が市街地環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物について、容積率と高さ制限を緩和する制度です。
建築基準法(第59条の2)
長崎市総合設計制度取扱基準及び技術基準(PDF形式:1114KB)
建築基準法第6条又は第6条の2の確認申請を行う前
2部(正・副)
午前8時45分~正午、午後1時~5時30分
土曜日・日曜日・祝祭日など長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
長崎市の休日を定める条例(新しいウィンドウで開きます)
建築指導課指導係(市役所18階)
お問合せ先
建築指導課
電話番号:095-829-1174(直通)
095-822-8888(代表) 内線3752・3753
FAX番号:095-829-1168
必要
160,000円
約3~4ヵ月(事前相談の期間を除く。)
手続きの流れ、様式等についてはPDFをご覧ください。
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